残業代もらわナイト!
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アディーレの残業代請求は
残業代の計算・証拠集め・
会社とのやりとりなど
面倒なことは
弁護士にお任せください!
残業代請求には時効があります!まずはご相談を!
会社との交渉を弁護士に任せられる
残業代請求では、会社との交渉が必要になりますが、一般の方がご自身で行うのは時間的にも精神的にも大きな負担となります。またそれだけでなく、本来受け取れたはずの金額より少ない金額で和解してしまうリスクもあります。
弁護士にご依頼いただければ、会社との交渉を任せることができるため、そのような負担やリスクを心配する必要がありません。そして、法的知識や豊富な経験をもとに、本来受け取るべき金額が受け取れるように全力を尽くしてもらえます。
請求に応じてもらえる可能性が飛躍的に高まる
一般の方がご自身で残業代を請求した場合、会社が真剣に取り合おうとせず、交渉すらできないことがあります。
しかし、あなたに弁護士がついているとなれば、会社の対応も変わってきます。訴訟などの法的措置を取られることを恐れて、交渉に応じる可能性が高くなるのです。さらに、弁護士が対応することで、会社から法的に正しくない反論が来たとしても、適切に検討して再反論していくことができます。
必要な証拠や集め方についてアドバイスをもらえる
残業代請求を考えていても、なかにはお手元に証拠がない場合もあるでしょう。仮にあったとしても、その証拠が実際に請求で役立つものかどうか、判断するのは難しいはずです。
弁護士に依頼すれば、証拠の集め方や、請求時にどのような証拠が重要となるかなど、具体的にアドバイスをしてもらえるため、安心して請求の準備を行うことができます。
労働審判や訴訟にも対応してもらえる
会社との交渉がまとまらない場合、裁判所を利用した手続である「労働審判」や「訴訟」による解決を検討することになります。しかし、労働審判や訴訟では、正確な法的知識や証拠に基づく主張や立証が必要不可欠となるため、一般の方だけでは対応が困難です。
その点、弁護士であれば依頼者の方の代理人として対応できるため、労働審判や訴訟になった場合でも安心して任せることができます。
労働基準監督署は、管轄する地域の会社が法令をきちんと守っているかどうかを監督するための機関です。必要に応じて、会社の実態を調査し、違反があれば是正や指導をしてくれますが、未払い残業代について、労働者の代理人として会社と話し合ってくれることはありません。
一方、弁護士は、依頼者の方の代理人として会社と交渉を行い、依頼者の方が残業代を受け取れるように全力を尽くします。未払い残業代をなるべく多く取り戻したいとお考えであれば、まずは弁護士に相談するべきでしょう。
弁護士 | 労働基準監督署 | |
---|---|---|
役割 | 労働者の代理人として権利を実現 | 会社が労働基準法を守っているか監督・指導 |
会社との交渉や裁判 | 交渉・労働審判・訴訟にも対応 | 代理人としての対応不可 |
証拠集め | 会社からの証拠開示など、証拠集めをサポート | 立入調査などまで行うことは稀 |
費用 | 有料 | 無料 |
当事務所では、「弁護士を、もっと身近な存在に」という理念のもと、多くの相談実績を積み重ね、経験豊富な弁護士と安心できる費用体系であなたの残業代請求の問題を解決までサポートします。
残業代請求には時効があります!まずはご相談を!
残業代請求の相談は
何度でも無料
アディーレは
「損はさせない保証」制度で安心
ご依頼いただいた多くのケースが任意交渉(示談)で解決しています。
ご相談内容によって解決方法は異なりますので、詳しくはお問合せください。
相談料 | 何度でも0円 |
---|---|
着手金 | ご依頼時0円 |
報酬金 | 27万5,000円+ 経済的利益(増加額)の17.6% |
事務手数料 | 一律:11,000円(税込) |
残業代請求の方法は、主に「任意交渉(示談)」、「労働審判」、「訴訟」の3つに分けられます。
基本的には、会社側と話し合って、お互いに歩み寄りつつ解決を目指す「任意交渉(示談)」から行っていくことになります。
任意交渉(示談)による解決の場合、ご相談をお受けし、ご契約いただいたあとは、原則として当事務所がすべての対応をいたしますので、依頼者の方のお手を煩わせることはありません。未払い残業代の金額を明記し請求する書面を送付し、相手方と交渉を開始してから、早ければ約2ヵ月で任意交渉(示談)が成立します。
労働審判とは、労働者と会社との間に、審判官1名と労働審判員2名が入って、解決を目指す制度のことです。
労働審判では、3回開かれる期日(話合いの機会)内に双方が合意できなければ、トラブルの状況に応じて、審判官らから解決案が出されます。その解決案への異議が出されなかった場合、訴訟で得られる判決と同じ法的効果が生じます。
訴訟とは、裁判所に訴えを起こし、判決を求める手続です。裁判所が、双方の主張や提出された証拠に基づいて総合的に判断し、法的強制力のある判決を言い渡します。
判決に至る前に和解が成立することも多い一方、細かい部分まで審理を尽くす関係上、判決が出るまでに何年もかかることがあります。
以下の動画では、実際のご相談の様子を再現しています。
「相談がどのように進むのか」、「何を聞かれるか」などについて説明していますので、気になる方はぜひ覧ください。
残業代は、大まかには以下の計算式を使って求めることができます。
残業代=時給(1時間あたりの基礎賃金)×残業時間×法定割増率
時給や残業時間、割増率など、必要となる項目について、それぞれ計算していくとわかりやすいでしょう。
残業代の単価となる1時間あたりの給料額を「基礎時給」といいます。基礎時給を求める計算式は、給与体系により異なるため、順にご説明していきます。
月給制の場合、基礎時給は以下の計算式で求めます。
基礎時給=月給(※)÷1ヵ月あたりの平均所定労働時間
「1ヵ月あたりの平均所定労働時間」は「年間の勤務日数×1日あたりの所定労働時間÷12ヵ月」で求めることができます。
日給制の場合は、以下の計算式で求めます。
基礎時給=日給(※)÷1日の所定労働時間
年俸制の場合の時給は、以下の計算式で求めます。
基礎時給=年俸(※)÷1年の所定労働時間
仕事の成果や出来高に応じて給料が支払われる「歩合給制」の場合は、以下の計算式で求めます。
基礎時給=その月に歩合給制で支払われた賃金(※)÷その月の総労働時間
残業にはいくつか種類があり、残業時間はその種類ごとに計算する必要があります(※1)。また割増率も、残業の種類ごとに定められています。
残業の種類と該当する条件、対応する割増率は以下のとおりです。
残業の種類 | 該当する時間(条件) | 割増率 |
---|---|---|
法定外残業 | 1日に8時間または1週間に40時間を超えて働いた時間 | 125%(※2) |
深夜残業 | 22時~翌午前5時に働いた時間 | 25% |
休日残業 | 法定休日に働いた時間 | 135% |
法定内残業 | 1日・8時間、1週間・40時間は超えないが、会社が定めた労働時間(所定労働時間)を超えて働いた時間 | なし |
法定外残業 + 深夜残業 | 1日に8時間または1週間に40時間を超え、かつ22時~翌午前5時に働いた時間 | 150%(※3) |
休日残業 + 深夜残業 | 法定休日かつ、22時~翌午前5時に働いた時間 | 160% |
「残業代かんたん計算ツール」なら、かんたんな質問に答えるだけで、あなたに支払われる可能性のある未払い残業代の目安がわかります!
残業代請求をするために集めておきたい証拠は、大きく分けて以下の2種類です。
具体的には、それぞれ以下のようなものが証拠となり得ます。
労働条件を証明する証拠の例
残業時間を証明する証拠の例
こんな場合も諦めずに弁護士へ相談を!
会社には、労務関係の重要な書類を保存しておく法律上の義務があるため、多くの場合、残業代計算に必要な書類も保存されています。もっとも、一般の方が会社に開示を求めても、応じてくれることはほとんどないでしょう。
他方、弁護士が代理人となって開示を求めれば、会社が開示に応じる可能性は飛躍的に高まるのです。
残業代の請求権には、法律によって消滅時効が定められています。この時効は各給与支払日から2年とされていましたが、2020年の法改正によって3年に延長されたため、より多くの残業代を請求できるようになっています。
この3年の時効期間を過ぎると、原則として請求は不可能となってしまうため、少しでも早く請求を始めることをおすすめします。
「もうすぐ時効が成立してしまう…」という方は、ぜひ弁護士にご相談ください。会社に対して残業代の支払いを求める内容証明郵便を送付するなど、法律上の「催告」を行って一時的に時効を阻止したうえで、その間に合意が成立するよう交渉を進めていきます。
ご自身で対応しようとすると、「催告」として有効な内容ではなかった、会社との交渉が長期化した、などの事態によって、時効が成立するおそれもあります。まずは一度ご相談ください。
「管理職」という肩書だけでは、残業代を否定する理由にはなりません。
労働基準法41条では「監督管理者については残業代が支給されない」と定められています。監督管理者は、労働時間による管理になじまないからです。ただし、この「監督管理者」にあたるか否かは、「店長」や「課長」といった肩書きではなく、つぎのような要素を考慮して実質的に判断すべきとされています。
企業が、「管理職」という肩書を与えることによって残業代の支払いを免れようとする問題がいわゆる「名ばかり管理職」問題です。これについては、「肩書きを盾に安い賃金で長時間労働を強いることがあってはならない」として、厚生労働省が通達を出しています。通達では、管理監督者を否定する判断要素として、つぎの3つを挙げています。
なお、残業代を支払わなくてよい管理監督者であっても、深夜労働(午後10時~午前5時)については、通常の労働者と同じく割増賃金を支払う必要があります。そのため、この時間帯に働いた分の残業代は、管理監督者でも請求できます。
当事務所では、この「名ばかり管理職」による残業代未払いの問題の解決に向けて、弁護士が積極的に取り組んでおります。
労働基準法では、未払い分の賃金について、時効により3年(※1)で消滅すると規定しています。ここでいう「賃金」とは、労働の対償として支払われるものすべてをいいますので、残業代も含まれることになります。そのため、残業代も請求できるようになってから3年経過すれば、時効で消滅することになります。
ただ、例外的に3年以上前の分について請求できる場合があります。たとえば、時効が更新(※2)された場合には、更新の時からさらに3年経たなければ時効にはかからないので、それ以上前の分でも請求できることになります。
時効が更新したとされるのは、時効の期間が経過するよりも前に、労働者が裁判などで未払い残業代を請求した場合や、使用者が支払義務のあることを認めた場合などです。
また、時効の期間を経過していても、使用者が時効を利用できない場合もあります。これは、時効の期間が過ぎたあとに使用者が支払義務を認めたような場合で、一度、支払義務を認めてしまうと、その後に「やはり時効だから支払わない」とは言えなくなるのです。
残業代の請求は正当な権利行使なので、法的な問題はありませんが、会社側の対応によっては、あなたと会社との関係に影響が出る可能性もあります。
会社での勤務を継続したまま未払いの残業代を請求すると、「みんなあたり前にサービス残業をやっているのに、あの社員は残業代なんか請求して、まったくけしからんやつだ」などと不満に思う上司がいるかもしれません。このような内部の人間関係はもちろん、たとえば「残業代を請求するのであれば残業は禁止」とされ業務に支障が出たり、残業が不要な部署への異動がなされるなど、会社の処遇が変わってくる可能性もあります。
しかし、「会社との関係悪化」を危惧するあまり、正当な権利を行使する機会を奪われるのは、好ましくありません。残業代請求権は、法律で認められた正当な権利ですので、弁護士を通じて、会社との関係を良好に維持しつつ、今後の就業状況に悪影響が生じないように配慮しながら請求をすることをおすすめします。
なお、残業代を請求することによって、会社があなたを解雇することは法律上許されませんので、ご安心ください。
残業代請求には時効があります!まずはご相談を!
本当に残業代が出ないのか確認しませんか?