医師
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いえ、請求できる可能性があります。
法律上、休憩時間とは、労働からの解放が保障されている時間のことを指すとされています。
たとえ仮眠中でも、病院によっては、救急外来または時間外外来に患者が来院すれば、医師は診察することが義務付けられていますが、宿直中はそうした緊急対応の発生が皆無に等しいとはいえず、労働からの解放が保障されているわけではありません。
そのため、仮眠時間は「使用者の指揮命令下に置かれている」といえ、法律上は労働時間として扱われる場合があります。
同様にオンコール待機も、労働からの解放が保障されているとはいえません。
オンコール待機では、飲酒を控えて待機するなど精神的緊張を強いられ、自宅などから離れることができないという意味で、場所的拘束を受けています。また病院からの連絡があればすぐに向かう必要があり、時間的拘束に近い状態ともいえます。
以上の点から見て、オンコール待機時間も労働時間にあたる可能性があるのです。
当直勤務における実例
産婦人科医が、当直勤務2回のうち、平均して1回は分娩に立ち会う必要があったケースです。
このとき、実作業への従事の必要性が皆無に等しいとはいえず、睡眠その他の不活動時間を含む当直勤務中の時間の全部(休憩時間なし)が、労働時間に該当するとされています。
いわゆる固定残業代(みなし残業代、固定割増賃金などとも言います)を支払ったという主張です。
もっとも、この主張が法的に認められるためには、いくつかの条件を満たさなければなりません。
その1つが、“給料のなかで残業代以外の部分と、残業代にあたる部分とが明確に区分できること”です。
年俸制や役職手当といった給与体系にこじつけて「残業代は給料に含まれているから、すでに支払済みである」などと主張されるケースは非常に多くあります。
しかし、契約書や賃金規程の記載などを根拠として、上記の区分ができているといえなければ、残業代を支払ったとは認められないのです。
年俸制における実例
この裁判では、「残業代は年俸に含んで支給しており、事前に医師との間で合意もあった」という病院側の主張が認められませんでした。
裁判所は「支払われた年俸のうち、残業代にあたる部分がいくらなのか明確でない」という理由から、残業代が支払われていたとはいえないとしています。
計算結果
あなたの場合、およそ
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