労働問題に関するQ&A
労働審判を行わずに、最初から訴訟を起こすことも可能です。
しかし、労働関係の訴訟は、複雑かつ専門的で、解決までにはとても長い時間がかかります。解決まで2年程度かかることもまれではありません。また、事件の解決までは金銭的な保障もないことから、その経済的な負担も無視できません。
労働審判は、このような労働訴訟のデメリットを克服するために、平成18年に新しく創設された手続です。労働審判は、事件をスピーディーに解決でき(申立から解決まで平均約2ヵ月半)、その解決策もとても柔軟(たとえば、他人に口外しないとする守秘義務条項等、判決では入れられないさまざまな条項を入れられます)という、訴訟にはない大きなメリットがあります。
そのため、当事務所では、この労働審判の利用をおすすめしています。労働トラブルに巻き込まれてしまった際には、まず弁護士に相談して、この労働審判の利用をお考えください。
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