労働問題に関するQ&A
民事裁判の期日(口頭弁論期日といいます)は、第1回口頭弁論期日を除き、たとえ当事者双方が変更することに合意をしたとしても、「顕著な事由」がないと変更することはできません。なぜなら、期日の決定は訴訟の進行を指揮する裁判官の権限であり、安易に変更を認めると相手方の予定に影響があるだけではなく、手続そのものの進行も遅れるからです。
具体的には、単に「東京に出張する」といった理由だけでは、具体性に欠けるため認められないことが多いようです。「顕著な事由にあたる」として期日の変更が認められるのは、変更を申し立てる側に責任のない急病(診断書などの急病を証明する証拠が必要)といった事情がある場合などです。具体的に期日の変更を申し立てる際には、期日変更の申立書を裁判所に提出することになります。
なお、民事訴訟に当事者の出頭義務はありませんので、代理人の弁護士を選任しておけば、期日の対応を含めすべて行ってくれます。仕事などにより急な用事が発生する可能性がある場合でも、最初から弁護士に対応をまかせておけば安心です。
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