労働問題に関するQ&A
相手方のせいで裁判をせざるを得なくなったのだから、かかった弁護士費用を相手方に請求したいというお気持ちもよくわかります。しかし、日本では、たとえ裁判に勝訴した場合でも、敗訴した者に弁護士費用を請求できるという制度は採用されていないため、裁判の結果にかかわらず、原則として相手方に弁護士費用を請求することはできません。
ただし、例外的に、勝訴した者が敗訴した者に対して弁護士費用を負担させることが裁判上認められている種類の事件もあります。たとえば、交通事故による損害賠償の裁判では、被害者が要した弁護士費用を加害者に負担させることが認められています。ただ、このように、例外的に敗訴者に負担を認める事件であっても、費用の全額を敗訴者に負担させることが認められるのはまれで、かかった弁護士費用の一部を負担させることができるにとどまることがほとんどです。
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