労働問題に関するQ&A
訴訟手続の場合、労働審判とは異なり、原告の出頭が要請されることはほぼありません。労働審判において当事者の出席が要請されることが多いのは、審判官が直接、当事者に質問することによって、早期に事案の把握に努めようとすることによります。いっぽう、訴訟手続では、当事者に対する質問は訴訟がある程度進行してから行われることが多いので、当事者尋問に呼ばれる場合を除き、出頭が要請されることはほぼありません。
もちろん、本人が出頭したい場合には、裁判手続に同席することができます。また、和解がまとまりそうな場合等、代理人を通して話をするよりも本人から直接意見を聞いたほうが手続が早く済むような場合には、代理人から同席を依頼されることもあります。
訴訟は基本的に代理人と裁判官のみで行われることの多い手続ですので、出頭したとしても相手方の会社の人と顔を合わせる心配はさほどないと言ってよいと思います。
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