労働問題に関するQ&A

訴訟(裁判)期日には、自分(原告)も行かなければならないのですか?

訴訟手続の場合、労働審判とは異なり、原告の出頭が要請されることはほぼありません。労働審判において当事者の出席が要請されることが多いのは、審判官が直接、当事者に質問することによって、早期に事案の把握に努めようとすることによります。いっぽう、訴訟手続では、当事者に対する質問は訴訟がある程度進行してから行われることが多いので、当事者尋問に呼ばれる場合を除き、出頭が要請されることはほぼありません。

もちろん、本人が出頭したい場合には、裁判手続に同席することができます。また、和解がまとまりそうな場合等、代理人を通して話をするよりも本人から直接意見を聞いたほうが手続が早く済むような場合には、代理人から同席を依頼されることもあります。

訴訟は基本的に代理人と裁判官のみで行われることの多い手続ですので、出頭したとしても相手方の会社の人と顔を合わせる心配はさほどないと言ってよいと思います。

関連Q&A 
訴訟(裁判について)

訴訟(裁判について)
一覧はこちら
あなたの代わりに、
弁護士が会社と戦います!

相談料・着手金は無料!
安心してお任せください!

free call
0120-610ロウドウ-241ツヨイ 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
FREE
電話で無料相談する 9:00~22:00 土日祝日も受付中!

残業代請求と退職代行は
相談予約LINEからできます

残業代請求と退職代行は
相談予約がLINEからできます

24時間LINEで相談予約
free call
0120-610ロウドウ-241 ツヨイ 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
LINEで相談予約 Webで相談予約

\電話受付:朝9時~夜10時・土日祝もOK/