労働問題に関するQ&A
労働審判に異議が出されて、訴訟へ移行した場合における訴訟は、労働審判に要した時間分だけ短縮される場合が多いようです。これに対して、当初から訴訟を提起した場合には、通常の訴訟手続になりますから、それと同じくらいの時間がかかることになります。
いずれにせよ、訴訟自体にどのくらいの時間がかかるのかということは、事案の性質、和解の見込みによっても変わってくるものですから、どのくらいの時間がかかるということは一概には言えません。労働審判は、3回以内に終了することとされているのに対し、訴訟においてはこのような回数制限がありませんし、そもそも労働審判のようにスピーディーに解決することを目的とするものではないので、どうしても時間がかかってしまうのです。
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