労働問題に関するQ&A
労働者を1人でも雇用する場合、すべての事業者に労働基準法は適用されます。他人に雇われて仕事をしている人は、原則として労働基準法が適用されます。
他人に雇われているのではなく、個人事業主として仕事を請け負って仕事をしている人は、労働基準法の「労働者」ではないため、労働基準法で守られません。ケースバイケースですが、在宅勤務の条件で入社した場合に問題になることがあります。
たとえ「労働者」であったとしても、いくつか例外があります。たとえば、同居の親族のみを使用する事業の場合や家事使用人(いわゆる家政婦)には、労働基準法が適用されません。同居親族間の問題や家庭内の問題について罰則をもって国が監督・規制することは適当でないためです。ただし、同居の親族以外の人が従業員にいる場合は、同居親族であっても労働基準法が適用されます。家事代行サービス会社などに雇用された人が会社の指示で家事サービスを提供する場合も労働基準法が適用されます。
公務員については、国家公務員(一般職)には労働基準法の適用がなく、地方公務員(一般職)にも同法の一部が適用されません。これは、公務員が一斉に有給休暇を取得し役所が機能しなくなる場合など、公務員の職務の公共性を考慮し、私たちの生活に支障が生じるのを避けるためです。
もっとも、地方公務員(特別職)については、労働基準法の適用があります。また、地方公務員(一般職)であっても、労働基準法のうち、割増賃金(残業代)の支払いに関する規定は、おおむね適用があります。実際に、地方公務員(一般職)が労働基準法に基づいて残業代請求をして、請求が認められた裁判例があります。
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