労働問題に関するQ&A
有給(年次有給休暇)の消化は、法的に認められています。
労働基準法において、有給は、一定の要件を満たせば、法律上当然に付与されるものであり、取得する時季も自由に請求できると定められています。使用者は、有給の取得それ自体を拒むことはできませんし、有給を取得した労働者に対して、賃金の減額などの不利益な取り扱いをすることは禁止されています。これらの規定は、既に退職が決まっている労働者でも変わりませんので、退職前に有給を消化することに問題はありません。
なお、使用者は、請求された時季に有給休暇を与えることが、事業の正常な運営を妨げる場合は、有給取得をほかの時季に変更することができます。これを使用者の時季変更権といいます。しかし、退職日を超えて時季を変更することはできませんので、退職前に有給取得を請求した労働者に対して、この時季変更権を行使することは事実上できません。
なお、会社との無用なトラブルを避けるという意味では、業務の引き継ぎ日数と消化する有給の日数を計算に入れて退職日を決めていくのがよいでしょう。
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