労働問題に関するQ&A
まず、病気の原因が業務にある場合には、労働基準法により、原則として療養のために休業する期間およびその後30日間の解雇が禁止されています。ただし、例外として、3年経っても回復せず復職しない場合には、会社は打切り保障(労働基準法81条)をすることによって労働者を解雇することができます。また、 天災事変やその他のやむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合にも、業務が原因で病気になった労働者を解雇できます。
今回のケースでも、病気になった原因が会社での業務だった場合には、一方的に解雇を言い渡されても、それに応じる必要はありません。
しかし、業務とは関係のない原因で病気になった場合には、就業規則などに定められた休職期間が経過しても病気が「治癒」していなければ、会社は従業員の復職を認めず解雇することが可能です。なお、裁判例では、「治癒」を、「休職前の職務を通常程度に行える健康状態へ復したこと」としています。
今回のケースでも、病気の原因が業務と関係のない場合、休職期間である2ヵ月間休んだ後に、休む前の職務を問題なく行える程度回復していれば復職が認められるので、辞める必要はありません。しかし、回復してきてはいるものの、まだ休業前の職務を行えるまでには回復していない場合は、復職が認められない可能性もあります。
病気による長期休養があった場合でも、会社側が労働者を解雇するにはさまざまな制限が課せられていますので、病気を理由に解雇を言い渡された場合は、安易に同意せず、まずは弁護士にご相談ください。
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