労働問題に関するQ&A
解雇が無効と判断され復職した場合、雇用契約は継続していたことになりますが、雇用契約をはじめとする「契約」は、当事者間の合意により成立するものであり、相手方の同意なくその契約内容を一方的に変更することは、原則として認められません。
したがって、労働者の同意のないまま、復職後に以前よりも給与を減らすなど、その契約内容を不利益に変更することは、原則として認められないのです。
また、復職後の他部署への配置転換についても、減給などと同様、原則として認められません。
ただし、一切認めないとすると、会社の経営上、不都合が生じる場合もありえます。
そこで、異動の必要性、配置前後の賃金変動の有無、労働者の将来におよぼす影響等を総合的に考慮し、必要かつ相当と認められるのであれば、例外的に許容される場合もあると考えられます。
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