情報通信業(IT)
「固定残業代制」や「裁量労働制」が採用され、勤務時間帯や出社自体が自由であることも多い情報通信業では、正確に勤怠管理されておらず、実際の労働時間分の残業代が支払われていないということも少なくありません。
このページでは、情報通信業で働く方が残業代を請求するために知っておくべきポイントをご紹介します。
エンジニア、プログラマー、ITコンサルタント、SIer
あなたは、法律的に正しくない“会社の常識”によって、「残業代は出ない」と思い込んでいませんか?
情報通信業(IT)の残業代に関するよくある誤解と、残業代請求ができるケースについて解説します。
「専門業務型裁量労働制」の適用が認められるためには、単に対象業務に該当することだけでなく、就業規則で定められていることや、実際に労働者が裁量をもっていたことなど、複数の条件を満たす必要があると法律で定められています。
これらの条件を満たさず、専門業務型裁量労働制が無効だった場合、通常の労働者と同じように残業代を請求できるのです。
固定残業代制(みなし労働時間制)は「いくら残業しても残業代は固定である」と誤解されがちです。
しかし、固定残業代として定められた一定時間を超えて残業をしている場合には、その分の残業代を請求できる可能性があります。
確かに、「業務委託契約」であれば残業代は出ません。
しかし、形式的に「業務委託契約」を結んでいても、実際の働き方が労働基準法上の「労働者」に該当すると判断されれば、残業代は支払われます。そのため、「労働者」に該当するのに残業代が未払いであれば、残業代を請求できる可能性があります。
など
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