運送・運輸業
交通事情や顧客の要望により、厳しいスケジュールを強いられることも多い運送・運輸業。
「残業が当たり前」の状況を利用し、不当に残業代を支払わない会社も少なくありません。
そこで運送・運輸業で働く方が、未払いの残業代を請求するために知っておくべきポイントを解説します。
トラック運転手、タクシー運転手、バス運転手、長距離ドライバー、短距離ドライバー、セールスドライバー、宅配便、配達運転手、宅配員、旅客輸送、貨物ドライバー、ルート配送、送迎ドライバー、ゴミ収集・廃棄物収集ドライバー
あなたは、会社・上司から言われていることがすべて正しいと思い込んでいませんか?
しかし、会社・上司から言われた“会社の常識”は、もしかすると法律的に正しくないかもしれません!
荷物の積み降ろしなどで待機している時間が「休憩時間」としてカウントされていませんか?
「指示があり次第、ただちに作業にあたらなければならないような状態に置かれていた時間」は、法律上、労働時間として給与が発生します。
もしその分の給与が支払われていなければ、残業代として請求できる可能性があります。
残業代は、あなたが1日8時間以上、または週に40時間以上働いていれば、原則として発生します。
月給制や日給制だけでなく、「歩合給制」で基本給が支払われている場合であっても、残業代を支払わなくてよいことにはならないのです。
会社から「残業代を請求するなら、過去に起こした事故について、損害賠償を請求する!」と反論されることがあるかもしれません。
しかし、事故の責任は労働者だけに押し付けられるべきではなく、実際に損害賠償を請求されるケースは、実はほとんどありません。
事故を理由に残業代請求を諦める必要はないのです。
タイムカードや業務日報などがお手元にないからといって、残業代を諦める必要はありません。
運送・運輸業は、業務の特性上、残業した証拠になるものが多く、弁護士が会社に開示請求をすることで、残業代請求の際に利用できるからです。
など
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