残業代請求コラム

歩合給制でも残業代や未払い給料は請求できる?計算と請求の方法を解説

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会社から「君は歩合給制で働いているから残業代は出ないよ」と言われたことはありませんか?もしもこのようなことを会社から言われたら、「歩合給制なら残業代は出ないのは仕方ないのかな」と考えてしまいますよね。
しかし、会社が歩合給制を理由に残業代を支払わないのは、違法である可能性が高いでのす。また、歩合給制を理由に残業代を支払わない会社であれば、基本給の額など、残業代以外の部分についても違法である可能性があります。
そこで今回は、歩合給制の残業代について、弁護士が徹底解説します。この記事を読めば、歩合給制における残業代の計算方法や、残業代以外の部分に問題点がないかわかりますので、ぜひ最後までご覧ください。

今回の記事でわかること
  • 違法な歩合給制
  • 歩合給制における残業代の計算方法
  • 実際に未払い給料・残業代を請求する手順
目次
  1. 違法な状態の歩合給制とは?
    1. 「歩合給に残業代は入っている」と反論されたら?
    2. 最低賃金との関係
  2. 未払いの給料・残業代は請求しましょう
    1. 固定給制とは違う!歩合制の残業代を計算する方法
      1. 手順1:固定給部分の残業代を計算
      2. 手順2:歩合給の残業代を計算
      3. 手順3:その月に支払われるべき残業代を計算
      4. 手順4:未払い残業代の総額を計算
    2. 未払いの残業代を請求する手順
  3. まとめ

違法な状態の歩合給制とは?

歩合給制とは、仕事の成果や出来高に応じて給料が支払われる仕組みのことをいいます。たとえば、仕事を1件取ってきたら1万円支給するというような仕組みです。この仕組みをうまく活用すれば、成果を挙げれば挙げるほど給料が高くなります。

では、歩合給制の会社で働き、残業をしているのに、会社から「歩合給制だから実際の成果以上に給料を支払う必要はない」などと言われた場合、会社の主張は正しいのでしょうか。実は、歩合給制であっても、残業代が支払われていない場合があれば、それは違法である可能性があります。

なぜなら、残業代は、原則としてあなたが1日8時間以上、週に40時間以上働いていれば発生するものであり、給料がどのように支払われているか(月給制か、歩合給制か)は関係がないからです。
また、歩合給制自体は法的に有効であるものの、1時間当たりの給料が一定額を下回っている場合は違法であり、下回っている分について未払いの給料を請求できる可能性があります。

「歩合給に残業代は入っている」と反論されたら?

歩合給制だからという理由だけで残業代を支払わないことは違法の可能性が高いですが、会社から「歩合給制の給料のなかに、あらかじめ残業代を含んでいる」と主張されることがあります。歩合給制の給料に残業代を含めて支払うこと自体は可能です。しかし、一般的に以下の要件を満たしている必要があります。

  • 労働契約書や就業規則に歩合給制の給料のなかで残業代を支払うことが明記され、労働者と会社の間で合意がある
  • 就業規則などに計算方法や支給方法が明記され、通常の賃金と残業代とが明確に区別されている
  • 歩合給中の残業代の支払いが有効であるとしても、最低賃金法が定める最低賃金以上の賃金が支払われている

もしも、これらの要件に一つでも当てはまらないものがあれば、歩合給中の残業代は無効であるとして、残業代を請求できる可能性があります。

最低賃金との関係

日本では最低賃金法という法律があり、労働者を働かせる場合、一定以上の時給を支払わなければなりません。(例:令和4年3月現在で東京都の最低賃金は1,041円)。
基本給(月給)と歩合給を組み合わせて給料が支払われている方の場合、最低賃金の計算は以下の計算式で求めることができます。

ある月の賃金の時給換算額=(月給で支払われている賃金額÷一月平均の所定労働時間)+(歩合給制で支払われている賃金額÷その月の総労働時間)

月給で支払われている賃金は、基本給や月ごとに定額で支払われている手当類(残業手当や通勤手当など一部の手当は除く)のことです。
一月平均の所定労働時間は、契約上定められた一ヵ月あたりの平均労働時間のことであり、契約書や就業規則に定められている場合があります。

たとえば、以下の場合はどうでしょうか。

  • 基本給5万円 歩合給15万円
  • 東京都の会社 最低賃金額1,041円
  • 一月平均の所定労働時間170時間 総労働時間250時間

上記を実際に計算してみると、以下のようになります。

(5万円÷170時間)+(15万円÷250時間)≒894円<1,041円

以上の例の場合、ある月の時給換算額は894円です。東京都の最低賃金1,041円との差額は147円ですから、3万6,750円(147円×250時間)の給料が未払いとなっている可能性があります。また、残業代の計算においても、最低賃金を充足したあとの賃金に引き直して計算する必要があります。

最低賃金の計算方法については、厚生労働省のホームページでも確認できます。

未払いの給料・残業代は請求しましょう

上記で解説したように、歩合給制を理由に残業代が支払われていない場合や、1時間あたりの基本給が最低賃金を下回っている場合には、会社側に給料や残業代を請求できる可能性があります。
そこで以下では、具体的な残業代の計算方法や、残業代を請求する方法について解説していきます。

固定給制とは違う!歩合制の残業代を計算する方法

固定給制(月給制、日給制など)と歩合給制では、残業代の計算方法が異なります。
以下のAさんの事例をもとに、一般的な残業代の計算方法を、実際に計算しながら見ていきましょう。

【Aさん】

  • 基本給(月給)24万 通勤手当1万円 歩合給20万円 残業手当1万円
  • 一月平均の所定労働時間160時間 総労働時間200時間(一月の時間外労働時間40時間)
  • 請求期間36ヵ月
  • 請求期間を通して賃金額・残業時間は一定

手順1:固定給部分の残業代を計算

月給制における残業代は、以下のとおり計算します。

月給制部分の残業代=月給÷一月平均の所定労働時間×時間外の労働時間×割増率1.25

月給および一月平均の所定労働時間の意味は、上記「1-2.最低賃金との関係」で解説したものと同じです。時間外の労働時間は、原則として、1日8時間以上または週40時間以上働いた時間を指します。

Aさんの場合、月給制部分の残業代は以下のように計算できます。

【Aさん】
基本給24万円÷160時間×40時間×1.25=7万5,000円

なお、Aさんが休日労働や深夜労働をしている場合は、計算式が若干異なるため注意が必要です。休日労働の場合は割増率が1.35倍となります。また、深夜労働の場合は、その時間が残業時間であるかどうかにかかわらず1.25倍となるため、深夜時間帯に残業している場合は、割増率が1.5倍となります。

手順2:歩合給の残業代を計算

歩合給制部分における残業代は、以下のとおり計算します。

歩合給制部分の残業代=歩合給÷一月の総労働時間×時間外の労働時間×0.25

Aさんの場合、歩合給制部分の残業代は以下のように計算できます。

【Aさん】
歩合給20万円÷200時間×40時間×0.25=1万円

このように、Aさんの歩合給制部分の残業代は1万円となります。
Aさんが休日労働や深夜労働をしている場合、計算式が異なるのは月給制の場合と同じです(休日の場合0.35倍。深夜帯の場合0.25倍)。

手順3:その月に支払われるべき残業代を計算

最後に月給制部分の残業代と、歩合給制部分の残業代を合算すると、その月に支払われるべき残業代が計算できます。

Aさんの場合、以下のように計算できます。

【Aさん】
月給制部分の残業代7万5,000円+歩合給制部分1万円=8万5,000円

この合計額から、実際に残業代として支払われている賃金があれば、その賃金を引きます。

Aさんの場合、残業手当1万円が残業代として支払われているため、7万5,000円(8万5,000円-1万円)がこの月の未払い残業代となります。

手順4:未払い残業代の総額を計算

残業代には消滅時効というものがあり、残業代の権利が時効によって消滅していない分の残業代を請求することができます。

残業代の消滅時効は3年ですので、最大で36ヵ月分請求できます。

上記の手順により各月の未払い残業代額を算出し、各月の未払い残業代額を合算することで3年分の未払い総額を算出することできます。

Aさんの場合は、毎月7万5,000円の未払いが生じているということになりますので、未払い総額は以下のように計算します。

【Aさん】
7万5,000円×36ヵ月=270万円

このように、Aさんには総額270万円の未払い残業代が生じている可能性があるのです。

未払いの残業代を請求する手順

残業代を請求するには、以下のような方法が考えられます。

  • 自分で残業代を計算し、会社と交渉する
  • 労働基準監督署に相談する
  • 弁護士に相談する

残業代の計算は、複雑なうえに手間もかかります。歩合給制以外にも、固定残業代や変形労働時間制といった賃金制度や労働時間に関する十分な理解がなければ正確に計算すること自体が困難です。そのため、複雑な計算から会社との交渉までワンストップで対応できる弁護士への相談がもっとも確実な方法といえます。
それぞれの方法のメリット・デメリットについては、以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひご一読ください。

まとめ

これまで解説してきたとおり、歩合給制の会社で働いていても、残業代は発生します。また、歩合給制自体は法的に有効であるものの、1時間当たりの給料が一定額を下回っている場合は未払いの給料を請求できる可能性があります。
もし残業代や給料がきちんと支払われていないのであれば、残業代請求を検討しましょう。歩合給制を理由に残業代請求を諦める必要はありません。

アディーレでは、残業代請求をはじめとした労働問題を取り扱う弁護士が、資料収集から複雑な計算、交渉まで一貫して対応いたします。無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください

  • 現在アディーレでは、残業代請求を含む労働トラブルと、退職代行のみご相談・ご依頼をお引き受けしております。 残業代請求と退職代行に関するご相談は何度でも無料ですので、お気軽にお問合せください。

監修者情報

岩井 直也
弁護士

岩井 直也

いわい なおや
資格
弁護士、行政書士、ファイナンシャルプランナー検定2級、E資格
所属
東京弁護士会
出身大学
東京大学法学部

私は、困っている人に対して、法律という武器を駆使して手を差しのべたいと思い、弁護士になりました。しかし、いまだ弁護士へ相談する心理的・経済的なハードルは存在し、結果として泣き寝入りしているケースもまだまだ多いのではないかと思います。そのような状況を変えるべく、事務所として施策を進めることはもちろん、私個人としても「この人に頼めば安心だ」と思っていただけるよう質の高い仕事をし、安心してご依頼いただける弁護士になりたいです。これから、日々邁進していく所存です。

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