土木・建設業
土木・建設業界の抱える大きな問題が人手不足。1人の従業員に対する負担が大きくなりがちで、サービス残業を強いられる方も大勢いらっしゃいます。
そうした土木・建設業界で働く方が、未払いの残業代を請求するために知っておくべきポイントを解説します。
土木・建設関連業に従事する方
(鳶・大工・工事・現場監督・設計・技術開発・安全管理など)
など
あなたは、会社・上司から言われていることがすべて正しいと思い込んでいませんか?
しかし、会社・上司から言われた“会社の常識”は、もしかすると法律的に正しくないかもしれません!
技術手当や特殊勤務手当など、基本給以外に手当をもらっている方は多いと思います。会社・上司から「残業代は○○手当に含まれているから、ほかに残業代は出ない」と言われていませんか?
しかし、資格を持っていることや特定の作業をしたことを理由に支払われる手当は、法律上は残業代とは認められず、その分未払いの残業代を請求できる可能性が高いでしょう。
たとえば、「8時には現場に着いて工事を始めるため、7時半には会社に集合してみんなで移動している」、同様に、「現場で工事を終えるのは17時だが、会社へ帰って解散するのは17時半」といった方はいらっしゃいませんか?
会社へ集合するかどうか、移動の際に車の運転を担当するかどうかなど、事情によっては、法律上、移動時間も労働時間に含まれると判断され、残業代を請求できる可能性があります。
たとえば、始業時間の8時から工事を始めるために、7時に出勤し工事の準備をしている、といった方はいらっしゃいませんか?
もし「早出をしないと工事が回らない」、「上司から早出の指示がある」といった理由の場合は、法律上、労働時間に含まれると判断され、残業代を請求できる可能性が高いでしょう。
など
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