退職代行に関するQ&A
雇用契約には、「期間の定めのないもの」と「期間の定めのあるもの」の2種類があります。
まず、「期間の定めのない雇用契約」については、弁護士による退職の意思表示を行ったあと、2週間が経過すれば、法律上、必ず退職することが可能です(民法第627条第1項後段)。
また、2週間の経過を待たずに退職したい場合でも、弁護士から、会社に退職の意思表示を行って即時の退職を申し入れると、多くの会社は退職に合意します。
一方で、「期間の定めのある雇用契約」については、原則として雇用期間が満了するまで一方的に退職することはできません。
しかし、やむを得ない理由がある場合には即時の退職が認められます(民法第628条前段)し、特段やむを得ない理由がなかったとしても、弁護士が会社と交渉することにより、即時の退職に同意する会社がほとんどです。
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