退職代行に関するQ&A
退職代行を、弁護士と弁護士以外のいずれに依頼するかによって、会社から請求を受けるリスクの程度が変わります。
民間企業などの弁護士以外が提供する退職代行サービスでは、退職の意思を伝えることしかできず、会社から「退職するなら損害賠償を請求する」などと主張された場合(裁判所へ訴えられた場合はもちろん、いわゆる任意交渉の場合も含みます)の対応を代理することはできません。
これらの退職代行サービスを利用した場合、この弱点を知っている会社は、「損害賠償請求をけしかけさえすれば、退職代行業者は手を引き、本人を引きずり出すことができる」と考えるでしょう。つまり、考えようによっては、自分で退職する場合以上に請求を受けるリスクが高まるのです。
他方、弁護士による退職代行サービスであれば、上記のような弱点が原因で会社からの請求を誘発することはありません。
そもそも、「期間の定めのない雇用契約」については、労働者が希望すれば、法律上、理由を問わず退職することができる(民法第627条第1項後段)ため、退職すること自体を理由に損害賠償責任を負うことは原則としてありません。「期間の定めのある雇用契約」については、雇用期間内に退職し、かつ、依頼者の方に何らかの過失があるような場合には、損害賠償請求を受ける可能性もあります(民法第628条後段)が、弁護士にご依頼いただければ、依頼者の方が会社から損害賠償請求を受けることなく、かつできるだけ早期に退職できるよう弁護士が交渉いたしますのでご安心ください。
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