退職の意思表示は口頭だけでも有効?デメリットや伝え方を弁護士が解説
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「この会社でこれ以上働きたくない…」
「電話で辞めると伝えれば、それだけで退職できるの…?」
このような疑問を持っている方はいらっしゃいませんか?
あなたの就労環境が厳しく、いますぐにでも会社を辞めたいと考えていらっしゃるなら、上司に直接会って退職を申し出るのではなく、電話で伝えて辞めてしまいたいですよね。
そこで、今回のコラムでは、「退職の意思を口頭で伝えたときの有効性」や「口頭だけで済ませる場合のデメリット」などについて、法的な観点から弁護士が解説いたします。
- 今回の記事でわかること
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退職の意思を口頭で伝えた際の法的な有効性
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退職の意思表示を口頭だけで済ませる場合のデメリット
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退職の意思表示を口頭だけで済ませる場合のポイント
- 目次
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退職の意思表示は口頭だけでも有効なの?
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正社員の場合
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契約社員の場合
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退職の意思表示を口頭のみで済ませる場合のデメリット
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退職がすぐには受理されづらい
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出勤や書類の提出を求められる
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退職関連の手続が滞りやすい
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有給を認めてもらえないことがある
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損害賠償請求を受ける可能性がある
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それでも退職の意思表示を口頭で済ませたいときは…?
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曖昧な話し方をしない
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電話で伝える場合は録音しておく
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弁護士に退職代行を依頼する
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まとめ
退職の意思表示は口頭だけでも有効なの?
最初に、退職の意思表示を口頭で伝えた場合の法的な有効性について、説明します。
法律上、退職の意思表示を書面で伝えなければならないとか、出社して人事担当者に直接伝えなければいけないといった決まりはありません。退職するという意思が、会社に伝わりさえすればよいので、たとえば電話などで伝えても構いません。
ただ、電話の場合には、あとから「言った、言わない」、「そんな話は聞いてない」という問題が生じやすいです。そのため、そのような問題避けるためには、メールやFAXなど形の残るもので、退職の意思表示をするほうが望ましいでしょう。
正社員の場合
正社員(期間を定めない雇用契約)の場合、退職の申入れをした日から2週間経過することによって、雇用関係は終了します。このことは、民法第627条1項で定められていますので、いくら会社が「辞めさせない」と言っても関係なく、会社を辞めることができます。
ただ、先ほども申しましたように、電話で退職を申し入れた場合は、退職の申入れをした日がいつだったのかが曖昧になってしまうことがあります。そして退職申入れ日から2週間経過した日が、果たしていつなのか計算できず、揉めてしまうということ起こり得ます。次の会社の転職日が決まっているような場合は余計に厄介でしょう。
そういった意味でも、何月何日に退職を申し入れたのかがわかるよう、日付入りのメールやFAX、書面(コピーを取っておきましょう)で、退職を申し入れることをおすすめします。
契約社員の場合
契約社員など、有期雇用契約は、正社員とは別のルールが適用されますので、以下のとおり説明いたします。
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雇用期間が1年以下の契約の場合(民法第628条)
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やむを得ない事由(病気、妊娠、介護等)がない限り、契約期間が満了するまでは退職できないのが原則です。しかし、実際には、契約期間の途中であっても、会社が退職に合意してくれて合意退職となることが多いです。
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雇用期間が1年以下の契約であって、自動更新されている場合(民法第629条)
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雇用期間が満了したあと、労働者が引き続き働き続け、使用者もこれに異議を述べない場合は、契約が自動更新されます。自動更新されたあとは、退職の申入れをした日から2週間を経過した日に退職できます。次の契約期間満了まで待つ必要はありません。
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1年を超える期間を雇用期間としている有期雇用契約の場合(労働基準法第137条)
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働き始めて1年を経過したあとは、いつでも退職でき、この場合、退職を申し入れた日に退職できます。
退職の意思表示を口頭のみで済ませる場合のデメリット
退職の意思表示を口頭のみで行ったとしても、「法的な有効性がある」とすれば、わざわざ手順を踏まなくてもいいのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、口頭で済ませる場合のデメリットもありますので、それぞれ紹介していきたいと思います。
退職がすぐには受理されづらい
電話など、口頭で一方的に辞めると伝えただけである場合、その後、会社から何度も折り返し電話が掛かってくることがあります。というのも、辞める理由を問いただすためだったり、慰留のためであったり、なかには脅して退職を諦めさせようとする目的があったりするからです。
また、退職の意思を口頭で伝えても、証拠が残りませんので、あとで「言った言わない」の争いになりがちです。
出勤や書類の提出を求められる
繰り返しになりますが、退職の申入れ自体は口頭でできます。しかし会社側としては、あなたが本当に退職の意思を固めているのかを確かめる意味からも、申入れ後に退職届の提出を求めてくることがあります。
また、退職理由を知りたいとの理由で、面談を求められる場合もあるでしょう。
退職関連の手続が滞りやすい
退職の申入れを、電話など口頭で伝えただけで済ませてしまうと、会社側から、誠意がないだとか、無責任だといった非難を受けることもあります。その結果、離職票、社会保険資格喪失証明書、源泉徴収票の発行等を速やかに行ってくれなくなるおそれがあります。
有給を認めてもらえないことがある
退職時には、残りの有給休暇を消化してから辞めたいところです。しかし、口頭で一方的に辞めると伝えただけのような場合、会社側から感情的な反発を受けて、有給休暇の消化に応じてもらえなくなるおそれもあります。
損害賠償請求を受ける可能性がある
会社で定められている手続を踏まず、口頭で一方的に辞めると伝えただけだと、「業務の引継ぎが行われていない」などの理由で、会社から損害賠償請求をすると主張されるおそれがあります。
もっとも、ほとんどは単なる脅しにすぎず、本当に訴訟を提起してくるようなケースはわずかです。
それでも退職の意思表示を口頭で済ませたいときは…?
退職の意思表示を口頭で済ませるデメリットについては、ご理解いただけたかと思います。
とはいえ、「デメリットがあっても、やっぱり口頭で済ませたい!」という方もいらっしゃるはずです。以下では、そういった方に向けて、口頭で済ませる際のポイントをご紹介いたします。
曖昧な話し方をしない
人手不足が深刻な会社などでは、労働者が退職の意思表示をすると、会社が強引に引き留めてくる場合があります。
口頭で退職を告げる場合、その場で、会社側の担当者から「書類や手続が必要になるので、とりあえず出社して話し合おう」、「不満の部分は解消するから、もう一晩考えてほしい」、「代わりの人材を確保するまで待ってほしい」などの言い分を聞かされることがあります。そのせいで、退職の申入れがぼやけてしまい、退職の意思表示そのものがなかったことにされてしまうおそれがあるのです。
そうならないためにも、「退職したい」とはっきり述べ、曖昧な話し方はやめましょう。
電話で伝える場合は録音しておく
電話で退職の意思を伝える場合は、あとで「言った言わない」の争いとなることを避けるため、会話内容を録音しておきましょう。その際に曖昧な表現は避け、退職する旨をはっきり伝えます。
正社員の場合、退職を申し入れた日から2週間経過した日が退職日となりますので、退職日を明らかにするためにも、その電話をした日付を記録しておくことが重要です。
加えて、相手との会話のなかで、今日が何月何日であるのかを言っておくとよいでしょう。
弁護士に相談する
「パワハラを受けていた上司に直接退職を申し入れるなんて、考えただけでも尻込みしたくなる…」、「メンタルをやられてしまったため、会社に電話をかけることすらしたくない…」、「今は転職活動が忙しく、退職手続をする時間がない…」という方は、弁護士に相談をして、退職の意思表示そのものを弁護士に依頼するという方法があります。
退職は「その意思を伝えたら終わり」ではありません。退職にあたっては、下記のような行うべきことが、数多くあります。
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有給休暇を消化したうえで退職できるよう交渉する
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離職票や源泉徴収票を会社に発行してもらう
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健康保険証を会社に返却する
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会社に置いたままの私物を返してもらう
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会社の制服や備品を返却する
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業務の引継ぎ
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会社からの損害賠償請求への反論を行う
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最終給料の支払い方法に関する交渉をする
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未払い残業代請求をする
退職の申入れまでは、何とかご自身でできたとしても、その後、会社との間で上記の事項を処理していくことは大変です。
退職代行を弁護士に依頼すれば、これらについて弁護士が代わりに会社と交渉を行うほか、ご本人と会社との間のやり取りをお手伝いすることもできるのです。
まとめ
「退職したくても、それを会社に言う気力がない…」、「退職したいと言っても、代わりの人材が来るまで辞めさせてもらえない…」など、さまざまな理由から会社を辞めたくても辞められない方がいらっしゃると思います。
そのような方に知っておいていただきたいことは、民法上、正社員であれば、会社に口頭で退職すると伝えた日から2週間経過すれば退職できるということです。また契約社員の場合でも、多くの場合は退職できます。
しかし、ご説明してきたように、退職の意思を口頭で伝えただけではさまざまなリスクがあるため、申入れをするのが難しい方も当然いらっしゃるかと思います。
そういった場合は、弁護士へ退職代行を依頼することをぜひご検討ください。そうすれば、あなた自身が口頭で伝えることさえせずに、退職できる可能性が高まります。
アディーレ法律事務所では、無料相談も受け付けておりますので、一人で思い悩まずに、ぜひお気軽にお問合せください。
監修者情報
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資格
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弁護士、行政書士(有資格)、華語文能力試験高等(台湾)
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所属
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東京弁護士会
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出身大学
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早稲田大学第一文学部、台湾大学大学院法律研究所、早稲田大学大学院法務研究科
人が法律事務所の門を叩くときは、どんな時でしょうか。もちろん個人によってさまざまなご事情があるでしょうが、人生において何か一つ区切りをつけて新たな出発をしたいと強く願っている点では、共通していると思います。先行きの見えないこんな時代だからこそ、その出発が希望に満ちたものでありますように。そのお手伝いをさせていただくことこそが弁護士の役割だと思っております。