退職代行に関するコラム

弁護士直伝!退職代行を利用したその後が心配なあなたが今日からできること

公開日: 更新日:

退職代行を利用してみたいけど、「会社から嫌がらせを受けたり、失業手当がもらえなくなったりするのではないか?」、「転職先の会社に退職代行を利用したことを知られて不採用にされるのではないか?」という不安を抱かれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、実際には、弁護士に退職代行を依頼すれば、このようなトラブルが実際に起こることはほぼありません。本コラムでは、退職代行を利用したあとの不安や疑問にお答えするとともに、退職代行を利用する場合の注意点や手続の流れを解説いたします。

今回の記事でわかること
  • 退職代行を利用して退職したあとの生活や就職への影響
  • 退職代行を利用しても周りにバレる可能性は低い
  • 退職代行を利用する際の注意点や手続の流れ
目次
  1. 退職代行を利用して会社を辞めた。その後どんな影響がある?
    1. 元勤務先から訴えられないか?
    2. 退職代行を利用したことが転職先にバレないか?
    3. 日常生活への影響はないか?
  2. 退職代行の業者選びは重要!失敗しないための注意点
    1. 民間業者は退職に伴う交渉ができない
    2. 弁護士事務所なら未払い給与の請求や離職票の発行にも対応できる
  3. 退職代行を依頼してから退職するまでの流れ
    1. 弁護士事務所に相談
    2. 弁護士が勤務先にあなたの退職の意思を伝える
    3. 退職手続完了
  4. まとめ

退職代行を利用して会社を辞めた。その後どんな影響がある?

退職代行を利用して退職したあと、生活や転職先への影響はあるのでしょうか?ご相談にいらっしゃる方がよく気にされていることを順番に見ていきましょう。

元勤務先から訴えられないか?

退職代行を利用して、うまく退職できたとしても、「あとになって元勤務先から訴えられたり、損害賠償を請求されたりしないかな?」と不安に感じる方がいらっしゃると思います。
実際には、弁護士に退職代行を依頼した場合、弁護士を通して適切な引継ぎを行い、会社からの貸与物をしっかり返却しておけば、元勤務先に訴えられるなどのトラブルになることはほとんどありません。

また、会社からの損害賠償請求を避けるために、残っている有給を消化して退職するのが有効です。有給を消化すれば、有給休暇の日については労働義務がなくなり、債務不履行とならないためです。

ほかにも、会社との無用なトラブルを避けるためには、SNSに会社の悪口などを書き込まないようにした方がいいでしょう。また、繁忙期での退職はできるだけ避けるのも有効です。弁護士に依頼すれば、適切なアドバイスをもらえますので、会社とのトラブル発生のリスクを下げることができるのです。

退職代行を利用したことが転職先にバレないか?

退職代行を利用してうまく退職できたとしても、「転職先に退職代行の利用を知られて、働きづらくなるのではないか?」と不安に感じる方がいらっしゃると思います。
実際には、転職先に退職代行を利用したことがバレる可能性は極めて低いと考えられます。

理由としては、職業安定法第5条の4第1項において、以下のように定められているからです。

労働者の募集を行う者は、その業務に関し、求職者の個人情報を収集し、保管し、または使用するに当たっては、その業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、および使用しなければならない。

また、個人情報保護法第27条1項においても、以下のように定められています。

個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合等を除いて、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

以上のとおり、そもそも転職先が、労働者の元勤務先に退職代行の利用の有無等の前職調査を行う可能性は低いでしょう。仮に転職先が元勤務先にお客さまが退職代行を利用したかどうか問い合わせたとしても、元勤務先が回答することは個人情報保護法違反となります。したがって、転職先に、お客さまが元勤務先に対して退職代行を利用したことがバレる可能性は極めて低いと考えられます。

日常生活への影響はないか?

退職代行を利用してうまく退職できたとしても、「その後の私生活・日常生活への影響はないのか?」、「退職代行を利用したことが周囲にバレないか?」という心配をされる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、「1-2. 退職代行を利用したことが転職先にバレないか?」でご説明したとおり、個人情報保護について規定されています。そのため、元勤務先によって、お客さまが退職代行を利用したことが第三者に開示されることは基本的に考えられません。

弁護士はあくまでお客さまの代理人として退職申入れを行うものであり、法的にはお客さまご本人が退職申入れするのと同様です。労働者が退職申入れした際に、日常生活に影響や制限が出ないように、退職代行を利用しても、日常生活への影響や制限はありません。ご安心ください。

退職代行の業者選びは重要!失敗しないための注意点

インターネットで「退職代行」と検索すると、主に、弁護士事務所が行っている退職代行と、民間の代行業者が行っている退職代行サービスの2つが出てきますよね。「費用面や相談のハードルが低そうだから、民間の業者にお願いしたほうがいいかな?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、ちょっと待ってください!実は、少々費用が高くても、弁護士に依頼したほうがいいのです!

では、なぜ退職代行は弁護士に依頼したほうがいいのでしょうか?民間業者に依頼する場合の注意点を含め、解説していきます。

民間業者は退職に伴う交渉ができない

弁護士資格を有しない者が、報酬を得て、本人の代わりに交渉を行うことを「非弁行為」といいます。これは、弁護士法に違反する行為として法律で禁止されています。そのため、民間の代行業者が適法に行えるのは、あくまで依頼者の代わりに“使者として”、勤務先に退職の申入れをすることのみです。

仮に勤務先が、「退職申入れから1ヵ月経過しないと退職は認めない」、「退職するなら損害賠償を請求する」などと主張してきた場合、法律に基づいて的確な反論を行い、勤務先と交渉する必要があります。ですが、民間の代行業者がこれらの交渉をすることは、非弁行為にあたるため、許されません。

また、退職するにあたり、退職の申入れだけでなく、以下のような“退職に伴うさまざまな交渉”がどうしても必要になることがあります。

  • 離職票等の請求
  • 返還物の取次ぎ
  • 未払い給与や最終給与の請求
  • 積立金等の返還請求
  • 退職金の請求

しかし、民間の代行業者の場合、これら退職に伴う交渉をすることは「非弁行為」にあたり違法です。

結局、民間の代行業者が適法に行えるのは、勤務先に対して、“使者として依頼者の退職の意思を伝えることだけ”なのです。退職の可否自体が争いになっている場合の交渉や、退職に伴うさまざまな交渉を、民間の代行業者が行うことはできません。

弁護士事務所なら未払い給与の請求や離職票の発行にも対応できる

上記のとおり、弁護士資格を有しない者が、報酬を得て、本人の代理人として相手方と退職に関する交渉をすることは「非弁行為」であり許されません。
ですが、弁護士であれば、退職の申入れはもちろん、 “退職に伴う交渉全般”を適法に行うことができます。したがって、これらの対応が必要な場合は、弁護士に依頼するのがよいでしょう。

退職代行を依頼してから退職するまでの流れ

では、弁護士に退職代行を依頼すると、どのように手続が進んでいくのでしょうか。以下では、退職代行を依頼してから退職手続完了までの流れを簡単に解説していきます。

弁護士事務所に相談

退職について少しでも不安がある場合には、まずは弁護士に相談してみましょう。弁護士は有給消化や離職票の発行、未払い給与の請求等あらゆる交渉が可能ですから、まずは相談してみることが大切です。

弁護士が勤務先にあなたの退職の意思を伝える

依頼を受けた場合、弁護士は勤務先に書面や電話で退職の申入れを行います。退職の申入れだけでなく、有給消化や離職票の発行など、労働者が退職にあたり勤務先に対応してほしいことも併せて依頼できます。さらに、未払い残業代請求の依頼もした場合、その交渉もしていきます。

退職手続完了

勤務先から有給や退職日などについて回答がありましたら、お客さまの意向を確認のうえ、退職日を確定していきます。無事に交渉がまとまり、勤務先と退職日などについて合意できたら退職手続完了となります。

まとめ

これまで解説してきたように、弁護士に退職代行を依頼すれば、弁護士は、会社と無用のトラブルを生じさせないよう、お客さまと会社との間を取り持ち、円満な退職ができるように対応致します。弁護士を通して、適切な引継ぎを行い、会社からの貸与物をしっかり返却しておけば、会社とトラブルになることは実際のところほとんどありません。

また、個人情報保護法第27条1項や職業安定法第5条の4第1項がありますので、転職先に、お客様が元勤務先に対して退職代行を利用したことがバレる可能性は極めて低いと考えられます。

さらに、弁護士はあくまでお客さまご本人の代理人として退職申入れをするものであり、法的にはお客さまご本人が退職申入れするのと何ら異なりません。退職代行を利用しても、日常生活への影響や制限はありませんので、ご安心ください。
アディーレの退職代行サービスは、単に退職の意思を会社に伝えるだけで終わりではなく、有給消化や離職票の発行なども含まれています。ストレスなく円満に退職するためにも、ぜひ一度アディーレの無料相談をご活用ください。

監修者情報

重光 勇次
弁護士

重光 勇次

しげみつ ゆうじ
資格
弁護士,応用情報技術者,基本情報技術者,2級知的財産管理技能士,ビジネス著作権検定上級(AdvancedLevel)
所属
神奈川県弁護士会
出身大学
同志社大学法学部,同志社大学法科大学院

弁護士になってから,さまざまな方のご相談を受けてまいりました。その中で,「先生に話を聞いてもらって,とにかく気が楽になった」という方や,「心配に思っていた点が実はそんなに心配するようなことではないとわかって,安心した」という方がたくさんいらっしゃいました。不安に思われている点や悩みを解決したい方は,とにかく気軽に弁護士にご相談ください。あなたの立場にたって,親身にかつ真摯にお話をお聞きします。

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