監修者情報
- 資格
- 弁護士
- 所属
- 東京弁護士会
- 出身大学
- 青山学院大学法学部,専修大学法科大学院
弁護士の仕事は,法的紛争を解決に導くことだけでなく,依頼者の方の不安や悩みを解消することにもあると考えています。些細なことでも不安や悩みをお持ちであれば,気軽に弁護士に相談していただけたらと思います。依頼者の方にご満足いただけるリーガル・サービスを提供していけるよう全力で取り組んでいく所存です。
退職代行コラム
公開日:
「退職代行でスムーズに会社を辞めたい。でも次の仕事は決まっていないから退職金をもらえないと困る」
今回はそんな悩みを解決していきます。
退職する際に受け取ることのできる退職金。退職後の生活にも大きく関わる大切なお金です。
そんな退職金ですが、「退職の際に退職代行サービスを利用すると、本来受け取れるはずの退職金を支払ってもらえなくなってしまうのでは?」と不安に感じている方もいますよね。
本コラムでは、退職代行を利用しても退職金を受け取る方法や、支払いを拒否されないための対策を弁護士が詳しく解説します。
退職金は、退職時に支給されるお金のことで、退職手当や退職慰労金など会社によって呼び方はさまざまです。
日本ではもともと終身雇用が多く、年功序列的な待遇もあったので、退職金制度が普及してきました。
このように勤める期間が長ければ長いほど多い金額をもらえ、また定年の時にもらえることが多く、定年を迎えた労働者の老後の生活を支える大切なものでした。
法律上、退職金を必ず支給しなければならないという定めはありません。そのため、退職金を支給するかしないかは、会社と労働者との契約の内容で決められます。
退職金を支給する会社の場合、就業規則や退職金規程に退職金に関する事項を定めていることが多いです。
一方、退職金を支給しない会社では、就業規則や退職金規程に退職金に関する事項はなく、何十年勤めても退職金が支給されません。
退職金を支給する場合にも、支給についての条件や金額は当事者で決めてよいことになっており、会社の就業規則や退職金規程で決められていることが多いでしょう。
退職金規程などで退職金を支給することを決めている会社にお勤めの場合、退職のときに条件を満たせば、退職金を受け取れます。
たとえば、退職金規程が適用される労働者は、3年以上勤続したものに限るという条件が定められている場合があります。
この場合、3年以上勤続しないと退職金はもらえませんが、3年以上勤続していれば、退職金をもらえることになります。
また、懲戒解雇された場合に退職金は支給しないなど不支給条件が定められている場合もあります。
退職代行を利用して退職したとしても、問題なく退職金を受け取れます。
ただし、いくつか注意点もありますので、以下で解説します。
先ほど説明したとおり、退職金を受け取れるかどうかは、会社の就業規則や退職金規程に退職金を支給する定めがあるかどうかによります。
そのため以下の点を確認しましょう。
上記1、2、3の条件にすべて当てはまる場合は、退職代行を利用しても退職金を受け取れます。
先ほど解説したように、退職代行を利用しても、条件を満たしていれば退職金をもらえます。
しかし、会社によっては、就業規則や退職金規程に退職金の定めがあり、退職金を支給することになっているにもかかわらず、退職代行を利用して退職した場合、退職金は支給しないなどと言いがかりをつけてくることがあります。
理由としては、退職代行を利用されたこと自体が気に食わないという感情的な理由が多いように思います。
このような場合に、退職金について交渉できるのは弁護士だけです。
弁護士以外の者が法律事務をすること(非弁行為)は、弁護士法で禁止されているためです。
退職金に関する交渉も法律事務に当てはまるため、民間の退職代行サービスでは交渉できないことになります。
退職代行は、民間のサービスではなく、弁護士へ依頼することをおすすめします。その理由について、以下で詳しく見ていきましょう。
先ほどお伝えしたように、退職金の支給条件を満たしているのに、会社が退職金を支払わないと主張してきた場合でも、弁護士であれば交渉できます。
あなたが就業規則や退職金規程についての書類などをお持ちであれば、退職金を受け取れるのかの判断もでき、退職金の金額と合わせて交渉が可能です。
なお、ご自身から退職したいとの意思表示をすることになりますので、自己都合退職になることが多いです。
退職時までに、有給休暇が残っていれば、有給休暇を消化したあとに退職するといった内容で交渉できます。
有給休暇は法律で決められているものなので、有休消化後の退職を認めてくれる会社も多いです。
有給休暇の消化中に、再就職の準備もでき、お金ももらえるので、まさに一石二鳥ですね。
退職代行とは異なるサービスになりますが、弁護士であれば、未払いの残業代を請求できる可能性があるかどうかを含めて検討することができ、法律相談もできます。
もちろん、残業代については、会社から各種資料を開示してもらって、資料に基づいて残業代を計算します。そのうえで、会社に残業代を請求していくので、相応の時間がかかります。
そのため、退職までの間に、未払いの残業代について決着がつくということはほぼありません。
もっとも、給与明細や労働時間に関する資料、就業規則などをお持ちであれば、未払いの残業代があるのかないのかを含めて、弁護士が検討や法律相談を行います。
ひとまず退職代行を依頼し、その間に残業代請求できるのかについて法律相談を行い、無事に退職したあと、引き続き残業代請求もしていくという方もおります。
円満な退職でなかった場合には、会社から損害賠償請求を受けることがあります。
これは退職代行の利用の有無にはかかわりませんが、退職代行を依頼するかどうか悩まれている方であれば、会社から「退職するなら損害賠償請求する」などとちらつかされていたりすることも多いです。
仮に「損害賠償請求する」と言われると、あなたも恐怖を感じると思います。
弁護士に退職代行を任せれば、仮に会社から損害賠償を請求されても対応できます。
このように、退職代行を利用する場合でも、以下の条件に当てはまれば退職金を受け取れます。
もっとも、会社側がいろいろ言いがかりをつけて、退職金を支払わないと主張してきた場合に、きちんと交渉できるのは弁護士のみです。
そのほか退職する際のさまざまな問題についても、弁護士であれば交渉できますので、退職代行は弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士の仕事は,法的紛争を解決に導くことだけでなく,依頼者の方の不安や悩みを解消することにもあると考えています。些細なことでも不安や悩みをお持ちであれば,気軽に弁護士に相談していただけたらと思います。依頼者の方にご満足いただけるリーガル・サービスを提供していけるよう全力で取り組んでいく所存です。
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