解決事例集
Gさんの解決事例
病院で放射線技師として働いていたGさん。待遇に不満があったため、在職中から転職活動をしていたところ、無事に転職先が決まりました。
しかし、いざ勤務先を辞めようと思ったところ、就業規則には「退職するには、3ヵ月前に申し出るか、院長の許可を得ること」との規定がありました。
このままでは転職日までにきちんと退職ができなくなると不安になり、当事務所にご相談くださいました。
Gさんから詳しくお話を伺うと、すでに転職先には来月転職できると伝えてあり、3ヵ月も待ってもらえないとのことでした。そのため、ご相談前にご自身で院長に退職を求めたそうですが、院長からは「代わりの人が見つかるまで退職を許可できない」と言われてしまったとのことでした。
弁護士は、無期雇用契約であれば、法律上、退職申入れから2週間後に退職できることや、退職申入れから退職まで3ヵ月を要するような就業規則は無効であること、退職申入れに勤務先の許可は不要であることを説明しました。
ご依頼後、弁護士は病院側に3ヵ月待たずに退職する旨を伝えました。
すると病院は、就業規則の規定よりも早く退職しようとするGさんに難色を示し、「このまま辞められては困る」と伝えてきました。
そこで弁護士は、病院に対して、退職に3ヵ月を要するような就業規則の規定は無効であることや、代わりの人材をどう確保するかは病院側の問題であって、退職者とは関係ないことを伝えました。
もっとも、病院側の事情をまったく考慮せずに退職を強行した場合、病院側が態度を硬化させて退職手続がかえって難航するリスクもありました。Gさんとしてはいたずらに病院を困らせるつもりはなく、転職前日までの1ヵ月間は出勤してもいいから、その間に新しい技師を探してほしいとのご希望でした。
そうした事情を踏まえて、弁護士が交渉した結果、Gさんが残りの有給を分散して取得しつつ、転職前日を退職日とすることで双方が合意。Gさんは円満に退職することができました。
就業規則に「退職は3ヵ月前に申し入れ、会社の許可を得なければならない」などと規定されている場合があります。
しかし、労働者には退職の自由が保障されていて、無期雇用契約の場合、法律上、退職申入れから2週間後に退職できると規定されています。そして、この期間を大幅に超えるような就業規則の規定は無効です。また、退職申入れは、労働者から会社に対し一方的に通知すればよいのであり、会社の許可などは必要ありません。
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