解決事例集
Bさんの解決事例
化学薬品メーカーで正社員の現場作業員として働いていたBさん。ワンマン社長が、経営戦略から一従業員の人事まですべての事項を決裁する社風に、息苦しさを感じ、退職を決意しました。
しかし、Bさんは退職を申し入れても社長の決裁が降りず会社を辞められないのではないかと危惧していました。また、仮に退職を認めてもらえたとしても、気に入らないことがあると従業員に嫌がらせをする社長の性格から、有給休暇の消化を認めてくれないのではないかと不安になり、当事務所にご相談くださいました。
Bさんから詳しくお話を伺うと、会社の就業規則には「退職希望者は3ヵ月前までに会社に退職を申し出なければならない」という規定がありました。Bさんは、社長がこの就業規則を理由に3か月間は退職を認めてくれず、退職申入れ後の3ヵ月間は職場で針のむしろのような状況になってしまうのではないかと不安を感じていらっしゃるようでした。
弁護士はBさんに、無期雇用契約の場合、退職の申入れから2週間を経過すれば退職できるのが原則であることをご説明。また、就業規則でこれを大幅に超える3ヵ月という長期の退職申入れ期間を定めても、その規定は無効であることもお話ししました。
ご依頼いただいた弁護士は、退職申入れと同時に有給休暇に入り、そのすべてを消化した日をもって退職する旨を会社に通知しました。
しかし会社は、退職通知書に対して何ら回答をせず、担当者に確認すると「社長には話を上げているけど、社長決裁がないから何も動けない」とのことでした。
そこで弁護士は、法律上、社長決裁がなければ退職できないという規定はないこと、このまま回答がなければ、法律に基づき粛々と退職させていただくことを伝えました。
ただし、今回のケースでは有給休暇の消化や退職関連書類の作成など、会社に動いてもらう必要があることも多かったため、いたずらに交渉を決裂させるのは得策ではありませんでした。そのため弁護士は、担当者と密に連絡をとり、社長決裁を急いでくれるよう粘り強く督促を続けました。
その結果、当初聞いていたよりも早く社長決裁が降り、就業規則の規定を適用することなく、有給休暇を消化し終わった日を退職日とすることに会社側が同意。Bさんは無事に退職することができました。
今回のケースのように、就業規則に「退職の申入れは3ヵ月前にすること」という規定が入っていたり、退職には社長決裁を必要としていたりすることがあります。
しかし、労働者には退職の自由が保障されており、無期雇用契約の場合、民法上退職を申し入れてから2週間で退職できるのが原則です。これを大幅に超える「3ヵ月」を就業規則で規定したとしても、そのような規定は公序良俗に反するものとして無効です。
また、退職申入れは、労働者が一方的に会社に伝えればよく、会社の許可や社長決裁を得る必要はありません。
弁護士が介入した場合は、これらの法律論に基づきつつ、相手方と粘り強く交渉することで、依頼者の方にとってもっともよいかたちの円満退職を目指します。
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