解決事例集
Dさんの解決事例
Dさんは、流通会社で経理を担当していましたが、業績悪化による待遇悪化とパワハラ気質の社風に嫌気がさし、退職を決意。その後、転職先も決まりました。
しかし、転職先への入社日が間近に迫っても、会社から際限なく引継ぎを求められたことで心配になり、当事務所にご相談くださいました。
Dさんから詳しくお話を伺うと、退職にあたって会社との間にわだかまりがあり、感情的な理由から引継ぎはしたくないとお考えでした。仮にするとしても、際限なく引継ぎを求められることを心配されていました。
弁護士は、引継ぎは法的義務であり、一切引継ぎをしないまま退職すると会社から損害賠償請求されるおそれがあることをご説明。実際にされないまでも、「損害賠償請求も検討している」と脅されたり、退職金を減額されたりするリスクがあることをご説明しました。もっとも、引継ぎにも限度があるので際限なく相手方の要求に応じる必要まではないことも説明しました。
ご依頼いただいた弁護士は、会社側と引継ぎに関する調整を行いました。Dさんの業務の性質上、どうしても出社して実地に引継ぎをする必要がありましたが、Dさんは上司や同僚に会うのが苦痛でした。そこで、土曜日に上司や同僚がいない状況を作っていただき、出社して引継ぎを行うよう調整しました。
しかし、Dさんが心配されていたように、会社は「さらに引継ぎをしてほしい。あと1日でいいから出社してくれ」と求めてきました。退職金が出る会社の場合は、些細な理由で減額してくる場合もあるので、相手方の要求を無下に拒否するわけにもいきませんでした。
そこで弁護士は、これまでも誠意を尽くし、出社するかたちでの引継ぎを行ってきたことや、これ以上の出勤を伴う引継ぎは不要であると考えていることを会社に説明しました。もし不明点があればメールや電話で誠意をもって対応することもお伝えし、それでも出社しての引継ぎを求めるなら、具体的な引継ぎ内容と出社しなければできない理由を教えほしいと会社に伝えました。
そうした粘り強い交渉を続けた結果、会社からそれ以上の引継ぎを求められることはなくなり、Dさんは無事に退職することができました。
退職時、会社から引継ぎを断ると、「損害賠償請求をする」、「退職金を減額する」などと主張されることがあります。
確かに、引継ぎは退職者の法的義務ですので、ある程度は行う必要があります。
しかし、いくら義務とはいえ限度があります。基本的には、よほどの必要がなければ、今回のような出社してまでの引継ぎは不要です。
また、会社が引継ぎ不足による損害賠償請求訴訟をすることは容易ではありません。退職者が多少なりとも引継書を作成して相手方に提出していれば、多くの場合、損害賠償を請求されることは回避できるでしょう。
他方、退職金の減額は、会社のさじ加減で比較的容易に減額してくる可能性があります。これを取り戻すには、今度はこちらが訴訟を起こさねばならず、大変な手間がかかりますし、費用倒れを危惧して泣き寝入りするケースも多いです。
したがって、退職時に引継ぎが問題になりそうな場合は、弁護士に間に入ってもらうこともお考え下さい。アディーレなら、退職代行のご相談は何度でも無料。一度お気軽にお問合せください。
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