監修者情報
- 資格
- 弁護士
- 所属
- 東京弁護士会
- 出身大学
- 青山学院大学法学部,専修大学法科大学院
弁護士の仕事は,法的紛争を解決に導くことだけでなく,依頼者の方の不安や悩みを解消することにもあると考えています。些細なことでも不安や悩みをお持ちであれば,気軽に弁護士に相談していただけたらと思います。依頼者の方にご満足いただけるリーガル・サービスを提供していけるよう全力で取り組んでいく所存です。
残業代請求コラム
公開日: 更新日:
「うちの会社はフレックスタイム制だから残業代は出ないよ」
会社にこんなことを言われて、疑問を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
フレックスタイム制では、始業時間や就業時間を自分で自由に決められるため、柔軟な働き方ができます。その一方で、定時が決められていないため、どこからが残業で、残業代がどのように支払われるのか、曖昧になりがちです。このコラムでは、フレックスタイム制における残業時間の考え方をわかりやすく解説しています。コラムを読めば、残業代が正しく支払われていない可能性のあるケースや、その対処法がわかりますので、ぜひ最後までご覧ください。
フレックスタイム制は、一定の期間(清算期間)について、あらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が自ら日々の業務の開始時刻・終了時刻を決められる制度です。これによって、労働者は、私生活と仕事の調和を図り、柔軟な働き方が可能になります。まずは、フレックスタイム制の仕組みについて、見ていきましょう。
フレックスタイム制を採用する会社は、「フレキシブルタイム」と「コアタイム」を設定できます。
フレキシブルタイムは、出社・退社してよい時間、コアタイムは必ず勤務していなければならない時間のことをいい、必要に応じて設定できるもので、設定しないことも可能です。
たとえば、フレキシブルタイムが8時から12時、コアタイムが12時から16時、フレキシブルタイムが16時から20時と設定されている場合、以下のようになります。
このように、フレックスタイム制では、労働者が始業・終業時刻を自由に決めることができるため、ライフスタイルに合わせて働くことができます。たとえば、子育てをしている方であれば、保育園の送り迎えの時間に合わせて始業・終業時間を決めれば、仕事と私生活のバランスも取りやすくなるでしょう。
フレックスタイム制を正しく運用するためには、就業規則などへ規定し、労使協定で所定の事項を定めなければなりません。就業規則では、始業終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定め、労使協定では、以下について定める必要があります。
なお、上述したコアタイムとフレキシブルタイムは設定しても設定しなくても構いません。また、②清算期間が1ヵ月を超える場合には、労使協定を所管の労働基準監督署に届け出る必要があります。
このように、労働者が始業時刻や終業時刻を自由に決められるフレックスタイム制では、「残業」についてどのように定められているのでしょうか。
フレックスタイム制では、清算期間を一つの単位として考え、実労働時間があらかじめ定めた総労働時間を超過した場合に、超過した時間について残業代が発生します。そのため、1日8時間、週40時間という法定労働時間を超えて労働しても、ただちに残業だといえません。フレックスタイム制における残業の考え方について詳しく見ていきましょう。
ここでいう「残業」のなかには、法内残業と、法外残業があります。法内残業とは、総労働時間は超えているが、法定労働時間の範囲に収まっている残業です。法外残業代とは、総労働時間・法定労働時間のどちらも超えている残業のことをいいます。法内残業については、通常の賃金分はもらえますが、時間外割増(25%増)分はもらえません。法外残業については、通常の賃金分に加え、時間外割増(25%増)分ももらえることになります。
清算期間における法定労働時間の総枠は、1週間の法定労働時間(40時間)×清算期間の暦歴(7日)で計算します。たとえば、1ヵ月を清算期間とした場合、法定労働時間の総枠は以下のとおりです。
1ヵ月の暦上の日数 | 1ヵ月の法定労働時間の総枠(週40時間) |
---|---|
28日 | 160時間 |
29日 | 165.7時間 |
30日 | 171.4時間 |
31日 | 177.1時間 |
つまり、総労働時間を超えて働いた時間が、この法定労働時間の範囲に収まっていれば「法内残業」、法定労働時間を超えていれば「法外残業」になるということです。残業時間の計算は、清算期間が1ヵ月以内か、1ヵ月を超えるかにより異なるため、それぞれ解説していきます。
清算期間が1ヵ月以内の場合、残業時間の計算式は以下のようになります。
残業時間=清算期間における実労働時間数-(週の法定労働時間数×(清算期間における暦日数÷7))
たとえば、清算期間を1ヵ月とし、あらかじめ決めた総労働時間が160時間であり、実労働時間が200時間の場合には、労働時間を超えた40時間部分が、残業時間になります。また、この月が31日の場合には、法定労働時間の総枠の177.1時間を超えた22.9時間分が法外残業になり、17.1時間分が法内残業ということになります。
清算期間が1ヵ月を超える場合には、以下のいずれかを満たさなければなりません。
上記のいずれかを超えた時間は時間外労働ということになります。たとえば、清算期間を3ヵ月とした1ヵ月目の労働時間が週平均60時間の労働をしていれば、10時間分は時間外労働ということになります。
フレックスタイム制であっても、通常通り、深夜労働・休日労働に対して割増賃金を支払う義務があります。深夜労働は午後10時から午前5時までの労働のことをいい、この時間に働いた場合は割増賃金が発生します。休日労働では、「法定休日」に働いた場合には割増賃金が発生しますが、「法定外休日」に働いた場合、割増賃金は発生しません。詳しくは、「法定休日」と「法定外休日」の割増賃金について解説したコラムをご覧ください。
このように、フレックスタイム制では「残業」について定めがあるものの、通常よりも残業時間の考え方や計算方法が複雑です。そのため、正しく残業代が支払われていない場合があります。ここからは、フレックスタイム制で未払い残業代が発生している可能性があるケースについて、解説していきます。
会社から「うちはフレックスタイム制だから残業代は出ないよ」と言われていたとしても、就業規則や労使協定で適切な定めがない場合など、制度自体が有効でなければ、未払い残業代が発生している可能性があります。また、2章で解説したとおり、有効なフレックスタイム制であっても残業代が発生する場合もあります。
行政解釈では、残業時間を次の清算期間の総労働時間に繰り越す処理は、超過時間が生じた清算期間内における賃金の一部がその期間の賃金支払い日に支払われないことになるため、労働基準法第24条の賃金全部払いの原則に違反するとされています。つまり、その月に総労働時間を超えたのであれば、その月のうちに残業代を支払わなければならないという解釈です。
このような解釈を前提とすると、残業時間を次の清算期間に繰り越す処理をしている場合には、フレックスタイム制が正しく運用されていないことも考えられるため、未払いの残業代が発生している可能性があるといえます。
ただし、不足時間分を次の清算期間の総労働時間に上積みして労働させることは法定労働時間数の枠内であれば、行政解釈上可能とされています。
フレックスタイム制は、解説したとおり、始業時刻・終業時刻を自由に決められます。そのため、割増賃金が発生しないと考えられがちです。しかし、実際には、これまで解説してきたとおり、法定外残業、法定休日労働、深夜労働には割増賃金を支払わないといけません。複雑なルールではありますが、あなた自身の働き方に当てはめて考えると、わかりやすいのではないでしょうか。支払われるべき割増賃金が、支払われていないということもあるかもしれません。
残業代請求は、残業をした労働者の権利です。もちろん、権利は権利であって義務ではないので、行使しなければならないということではありません。しかし、残業代はあなたが身を粉にして一生懸命働いた成果であり、未払いになっている残業代があれば、きちんと支払ってもらうべきでしょう。
フレックスタイム制では、労働時間や残業代の計算が複雑で、自分で残業代を計算するのは困難です。そのため、「自分にも未払いの残業代があるかも?」と心当たりのある方がいらっしゃれば、弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士であれば、未払いの残業代があるかどうかの判断や、残業代の計算、残業代を請求する場合には煩雑な手続や交渉などもあなたの代わりに一貫して行うことができます。
これまで解説してきたように、フレックスタイム制では、労働者がライフスタイルに合わせて始業時刻・終業時刻を自由に決めることができます。働き方改革に伴って、さまざまな会社でフレックスタイム制の導入が進み、私生活を充実させながら柔軟に働くことができるようになりました。その一方で、従来の働き方よりも残業代の計算が複雑になり、実際に残業代がきちんと支払われていないケースもあります。
もし、未払いの残業代に心当たりがあれば、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士であれば、フレックスタイム制の複雑な残業代計算も任せられます。特にアディーレでは、労働問題を取り扱う専属チームが設置されており、よりスムーズな対応が可能です。ぜひお気軽にご相談ください。
弁護士の仕事は,法的紛争を解決に導くことだけでなく,依頼者の方の不安や悩みを解消することにもあると考えています。些細なことでも不安や悩みをお持ちであれば,気軽に弁護士に相談していただけたらと思います。依頼者の方にご満足いただけるリーガル・サービスを提供していけるよう全力で取り組んでいく所存です。
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