退職代行サービス辞めナイト
退職代行サービス辞めナイト 4つのメリット
  • ※1ライトプランの委任範囲は、退職の意思表示を行うことのみです。退職に付随する交渉をご希望の方は、「フルサポートプラン」をご検討ください。また、ライトプランは電話・Webからのご相談予約は承っておりません。
  • ※2退職代行費用には事務手数料を含みます。また、委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いただきます。
  • ※3退職に付随する事項を超えた交渉や、退職後に発生したトラブル等の対応には、別途弁護士費用が発生します。

退職したいけど、
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こんなお悩みありませんか?

  • 退職届を受け取ってもらえない…
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そのお悩み、弁護士に依頼して
1日も早く解消しませんか?

退職の面倒な手続きや交渉は、
すべてお任せください!

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弁護士による
退職代行サービスとは…

退職代行とは、自分の代わりに会社へ退職の意思表示を行ってもらえるサービスのことです。
特に弁護士による退職代行では、有給の取得や未払い残業代の請求など、退職関連の交渉まで行ってもらうことができます。弁護士に依頼していれば、「万が一、会社とトラブルになったらどうしよう…」と心配する必要もありません。

退職代行を
弁護士に依頼する
4つのメリット

  • メリット1

    法律違反のリスクがなく退職の交渉ができる

    弁護士のいない一般企業の退職代行では、退職の意思表示を代理で行うのみで、そのほかの退職関連の交渉ができません。もし行った場合、法律違反を問われるおそれがあるためです。 しかし、弁護士による退職代行であれば、弁護士が直接会社とやり取りを行い、退職日の調整や未払い給与の請求といった交渉など、退職にまつわる手続をすべて行ってもらえます。「法律違反になるかも…」といった心配をせずに、安心して退職することができるのです。

  • メリット2

    有給取得の交渉もOK

    退職時点で未消化の有給休暇があれば、すべて取得できるように弁護士が交渉します。
    そもそも、退職の意思表示を行ったあと、極力会社には出勤したくない方が多いはず。しかし、なかには退職者への嫌がらせ目的で、有給取得を認めない会社もあるでしょう。
    そういったケースでも、弁護士であれば法律に基づいた交渉を行い、有給を消化したうえで退職できるよう全力を尽くします。(※1)(※2)

  • メリット3

    「もしも」のときも安心

    万が一、会社から理不尽な要求をされたり、トラブルになったりしたときも、弁護士であれば適切な対応が可能です。法律に基づいて反論や交渉を行い、解決を目指します。(※1)(※2)(※3) 一方、一般企業による退職代行の場合、そのような対応はできません。それどころか、曖昧な法律知識による間違ったアドバイスを行い、さらに状況が悪化するおそれさえあります。

  • メリット4

    未払いの残業代の請求も可能

    弁護士による退職代行であれば、未払い残業代の請求も併せて行うことができます。(※1)(※4)実際、従業員の退職を認めないような会社では、残業代が未払いになっているケースも少なくありません。
    また、退職に合わせた請求はタイミングとしても最適といえます。在職中の請求は心理的に難しい面があり、かといって退職後は証拠集めに苦労するからです。

  • ※1退職に付随する連絡・交渉の代理は、フルサポートプランにて対応いたします。ライトプランの委任範囲は、退職の意思表示を行うことのみです。
  • ※2「退職代行サービス」の委任契約が終了するまでの間に限ります。「退職代行サービス」の委任契約終了時期は、フルサポートプランは「退職日」、ライトプランは「退職通知日」となります。
  • ※3退職代行サービスをお申込みいただいた依頼者の方が、万が一、「退職後」に会社からの損害賠償請求を受けた場合も、必要に応じて、任意交渉、裁判対応が可能です(依頼時には別途契約が必要です)。
  • ※4未払いの残業代請求をご依頼いただく場合、別途、ご契約いただく必要があります。

一般企業や労働組合による退職代行サービスに注意!

弁護士資格のない退職代行業者を利用した場合、会社から損害賠償請求を受けたり、トラブルに発展してしまったりといった可能性があります。 実際、アディーレにご依頼いただいた方のなかにも「最初は弁護士ではない退職代行業者に依頼したけど、かえってトラブルになって辞められなくて…」というケースが見られます。

また、弁護士であれば最終的に裁判を行ってでも決着をつけることができるので、法律の専門家である弁護士からの退職の申し入れを無視することは考えにくく、あなたの退職や未払い金の請求を実現しやすくなります。

「弁護士監修」と「弁護士事務所運営」の退職代行はどう違うの?

近年増加している「弁護士監修」の退職代行は、多くの場合に民間の一般企業によって運営されています。そのため、退職の意思伝達や手続きも運営元である一般企業が行うケースがほとんどです。こうした一般企業による退職代行では、退職の意思伝達以外の行為、例えば有給休暇の取得交渉、未払いの残業代の請求などは行うことができません。こうした交渉を行った場合は法律違反(非弁行為)とみなされ、退職自体が無効となるなどトラブルに発展するリスクがあります。
一方、「弁護士事務所運営」の退職代行は、弁護士が直接会社との退職交渉を行います。退職の意思伝達はもちろん、有給休暇の取得交渉や、未払いの残業代請求などの、法的な手続きにも対応ができるため安心して依頼できます。

一般企業や労働組合の退職代行サービスでは、対応できない内容があります!

相談料 弁護士による
退職代行
一般企業による
退職代行
労働組合による
退職代行
会社に退職の意思を伝える
有給取得の交渉 ×
離職票などの請求交渉 ×
返還物の取次ぎ交渉 ×
未払い給与や最終給与の請求交渉 ×
積立金などの返還請求交渉 ×
退職金の請求交渉 ×
会社からの不当な要求に対する交渉 ×
法律の専門的知識に基づく交渉 × ×
裁判の際は代理人となる × ×

アディーレの
「退職代行サービス」の特長

退職代行のご相談は何度でも無料

退職代行に関するご相談は、何度でも無料で承ります。
安心して納得いくまでご相談ください。

退職できない場合は退職代行費用を全額保証(損なし宣言)

アディーレに退職代行をご依頼いただいたにもかかわらず、退職できなかったという場合には、お支払いいただいた退職代行費用の全額をお返しいたします(※)。
ご依頼によって弁護士費用を損することはございませんので、ご安心ください。

そもそも、正社員などの「期間の定めのない雇用契約」については、原則退職可能ですので、「できなかったら…」というご心配は不要です。
ただし契約社員などの「期間の定めのある雇用契約」については、雇用期間が満了するまで、一方的に退職できない場合もあります。

※「退職できなかった場合」の内容は、「期間の定めのある雇用契約」で当初の契約期間満了以前に退職できなかった場合を指します。

※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いただきます。

労働問題に詳しい弁護士
トラブル解決に尽力

アディーレでは、残業代の未払い問題をはじめ、これまで多くの労働問題を取り扱ってきました。 この「退職代行サービス」においても、労働問題全般に渡ってさまざまな知識・経験を有する弁護士が、依頼者の方の円満退職のために全力を尽くします。

フルサポートプランなら、退職に付随する
有給取得などの交渉も
サポート
(退職日まで)

フルサポートプランでは、退職に付随する有給取得などの交渉もいたします。弁護士が運営する退職代行ならではのサービスであり、退職の通知以外に手厚いサポートを受けたい方におすすめです。(※1)

また、万が一、会社から損害賠償請求された場合は、退職日までの間、退職に付随する交渉として対応いたします。(※2)

※1 ライトプランでは、退職に付随する連絡・交渉の代理は行わず、退職の意思表示のみを行います。

※2 退職日以降の交渉対応および残業代請求については、別途ご契約が必要となります。詳しくはお問合せください。

土日祝日も休まず相談予約を受付

「仕事が忙しくて、連絡する時間が取れない…」という方のために、平日はもちろん、土日祝日も休まず、ご相談予約を受け付けています。

ご相談予約は、LINEをはじめ、お電話やWebからも承っておりますので、ご都合のよい方法でお気軽にご連絡ください。

ご相談から解決まで来所不要

ご相談はもちろん、ご依頼後のやり取りもお電話などで承りますので、来所いただく手間がかかりません。

ご希望の方は、来所によるご相談も可能。お車やお子さま連れでも安心してお越しいただけるよう、無料の提携駐車場や、キッズスペース付きのお部屋などもご用意しております。

退職代行に関する
よくあるご質問

Q1本人宛に連絡が来ることはありますか?

アディーレに退職代行をご依頼いただいた場合、ただちに会社に連絡を入れて下記の申入れをします。
①依頼者の方の代理人になったこと
②今後の連絡はアディーレ宛てにすること
③今後、依頼者の方への直接の連絡はしないこと これにより、ご依頼後は会社から依頼者の方に直接連絡が来ることは原則なくなります。 また、仮にあった場合でも、アディーレから会社に対し、依頼者の方へ直接連絡しないよう強く申入れを行いますのでご安心ください。

Q2健康保険証、社員証、カードキーなどの会社への返却物はどうすればいいですか?

退職時にご返却いただくのがよいのですが、依頼者の方から会社宛に、郵送等によりご返却いただいて問題ございません。
返却方法について、ご自分で確認するのが不安な方については、弁護士が会社に連絡をとり、返却手続について確認すること(※)も可能です。

※フルサポートプランの場合のみ

Q3残りの有給を消化できるのか心配です

有給休暇は労働者の権利ですから、退職時点で未消化の有給休暇があれば当然取得できます。 会社に対して退職の意思表示を行ったあとは、極力会社には出社されたくないでしょうから、有給休暇が残っている場合には、アディーレが代理人となって有給取得の申入れをいたします(※)。
有給を消化できるよう最大限尽力いたしますので、安心してご相談ください。

※フルサポートプランの場合のみ

Q4タイムカードなどの証拠が特にないのですが、残業代の請求も退職時にできますか?

ご依頼時にタイムカードなどの証拠がなくても、弁護士が会社に労働時間がわかる資料の開示を求めることで、会社から任意の開示を受けられることがあります。
その場合、依頼者の方が証拠をお持ちでなくても残業代請求は可能となります。
また、在職中からアディーレに退職代行をご依頼いただければ、残業代請求に必要な資料やその取得方法等をアドバイスさせていただくこともできます。

Q5弁護士、一般企業、労働組合が行う退職代行サービスの違いを教えてください。

弁護士資格を持たない者が、報酬を得る目的で法律事務を行うことは違法であり、罰則も定められています(弁護士法第72条、77条)。
つまり、弁護士資格を持たない一般企業や労働組合が、退職に関する交渉を行った場合、弁護士法違反(非弁行為)となる危険があります。
まず、退職代行サービスを提供する一般企業は、「退職の意思を会社に伝えているだけで、違法ではない」との立場ですが、早期退職に向けた退職代行を行う場合、通常、会社に退職の意思表示を伝言するだけでは足りません。早期退職に向けた「交渉」が必要となります。
たとえば、有給の消化、会社からの損害賠償請求主張への対応、残業代請求などでは、法的主張を含む「交渉」が原則必要になります。そして、そのような「交渉」は法律上、弁護士のみが行えるのです。
また、退職代行サービスを提供する労働組合は、決まって「団体交渉権(憲法28条)があるので、退職に関する交渉もできる」とうたっていますが、労働組合を退職代行サービスのためだけに作って交渉することは、弁護士法の脱法ではないかとの意見もあり、少なくとも、適法性を認めた判例は未だありません。さらに、そもそも労働組合は労働者であれば原則として誰でも結成することができるため、必ずしも弁護士のように専門的な法律知識をもっているわけではありません。
一方、 弁護士ならその心配はいりません。妥当な解決のために、幅広い法律知識に基づいて適切な交渉や主張を適法に行うことができます。これが、弁護士とそれ以外の退職代行サービスとのもっとも大きな違いです。

退職代行のQ&Aを
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アディーレの
退職代行サービスの流れ

まずは弁護士に相談したい方

step
ご相談予約

LINE・電話・Webフォームのなかから、ご都合のよい方法でご予約ください。

弁護士との相談日時を調整させていただきます。

step
ご相談

お客さまのご状況やご要望などを伺いながら、弁護士が法律相談を実施します。

併せて、退職代行サービスの詳細や見通しもご説明させていただきます。

step
ご契約

ご依頼いただける場合には、ご契約の手続を進めさせていただきます。

契約手続や費用のお振込みが済みましたら、退職代行の手続を開始します。

step
退職手続

依頼者の方に代わって、アディーレが退職に必要な各種対応や会社への連絡を行います。

依頼者の方が、会社の人と会う必要はございません。

すぐに退職代行を依頼したい方

step
ご相談予約

LINEからであれば、すぐにご依頼申込みが可能です。
弁護士とのご相談やスケジュール調整の時間がかからないため、よりスピーディーにお手続を進められます。

LINE上でいくつかご質問事項にご回答いただければ、その内容をもとに、ご依頼をお受けできるかどうかを弁護士が判断いたします。

step
ご契約

ご依頼いただける場合には、ご契約の手続を進めさせていただきます。

契約手続や費用のお振込みが済みましたら、退職代行の手続を開始します。

step
退職手続き

依頼者の方に代わって、アディーレが退職に必要な各種対応や会社への連絡を行います。

依頼者の方が、会社の人と会う必要はございません。

弁護士に依頼して
退職に成功した事例

  • 30代 正社員

    退職代行+残業代請求

    弁護士が介入したことでスムーズに退職成功!退職金や未払いの残業代も回収!

    小売店で約10年働いてきたAさん。サービス残業の横行や高圧的な上司などが原因で、ついに退職を決意しました。Aさんは、会社が退職を認めないだけでなく、退職金や未払いの残業代を支払わない点を心配されていましたが、弁護士が交渉を行ったことで会社とのやり取りはスムーズに進行。最終的に、退職金や未払い残業代が支払われたうえで、Aさんは無事に退職することができました。(※1)(※2)(※4)

  • 30代 正社員

    退職代行

    退職を申し入れても社長が認めないかも…。弁護士の交渉で有給休暇も消化し、退職に成功!

    化学薬品メーカーで働くBさんは、自社の社風に嫌気が差し退職を決意。しかし、ワンマン社長の決裁が降りず、「退職できないのでは…」と不安があり、当事務所にご相談いただきました。ご依頼をいただいた弁護士は、退職の申入れと有給休暇消化を会社に通知しました。すぐに回答は返ってきませんでしたが、弁護士が粘り強く督促を続けた結果(※3)、Bさんは当初の想定よりも早く退職することができました。(※4)

  • ※1 未払い残業代請求をご依頼いただく場合、別途、ご契約いただく必要があります。
  • ※2 退職日よりあとも退職金の支払いについて交渉を継続する場合には、退職代行の委任範囲外となるため、別途退職金請求のご依頼が必要です。
  • ※3 「退職代行サービス」の委任契約が終了するまでの間に限ります。「退職代行サービス」の委任契約終了時期は、フルサポートプランは「退職日」、ライトプランは「退職通知日」となります。
  • ※4 事例の内容はご相談当時の状況や条件等によります。
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アディーレの
退職代行サービスの費用

ライトプラン(※)
「とにかく辞めたい!」という方
33,000円
フルサポートプラン(※)
手厚いサポートを受けて辞めたい方
77,000円
会社に退職の意思を伝える
有給取得の交渉 ▲ ※通知のみ
離職票などの請求交渉 ▲ ※通知のみ
返還物の取次ぎ交渉 ▲ ※相手方主張のヒアリングのみ
未払い給与や最終給与の請求交渉 ▲ ※通知のみ
積立金などの返還請求交渉 ▲ ※通知のみ
退職金の請求交渉 ▲ ※通知のみ
会社からの不当な要求に対する交渉 ×
その他、退職に一般的に付随する事項の交渉 ×
  • ライトプラン

    今すぐに退職したいという方におすすめ。
    あなたに代わって、弁護士が会社に退職の通知を行います!

  • フルサポートプラン

    「退職通知のあとも、退職日までサポートしてほしい…」
    「有給の取得交渉もしてほしい…」
    「万が一トラブルになったときが心配…」
    「退職金や最終給与が未払いになっている…」という方におすすめ。 退職の通知だけでなく、退職に関わる交渉まで弁護士が代行します!

  • 「ライトプラン」の委任範囲は、退職の意思表示の代理に限られ、その委任関係は退職通知日で終了します。
  • 「ライトプラン」は、電話・Webフォームからのご相談予約は承っておりません。
  • 「ライトプラン」「フルサポートプラン」において退職に付随する事項を超えた交渉や、退職後に発生したトラブル等の対応を依頼される場合には、別途弁護士費用が発生するため、ご注意ください。

リピート割!

2回目以降の方は、
5,500円(税込)OFF!

以前、当事務所に退職代行のご依頼をいただいた方(※)は、2回目以降のご依頼については、弁護士費用を5,500円(税込)引きさせていただきます。

※ご依頼後、手続完了前に辞任・解任に至った方は除きます。

残業代請求も同時にご契約いただく場合

  • どうせもう辞めるし、揉めたくないから諦めよう
  • 自分は管理職なので、残業代は出ない…」と聞いたことがある
  • 同時に残業代請求をご依頼いただくことの可否については、当事務所にて判断いたします。
  • 退職代行に着手後、残業代請求のご依頼を解除された場合、退職代行の弁護士費用をお支払いいただきます。
残業代請求について
詳しく見る

退職代行をご検討中の方への
弁護士からのメッセージ

もし、出社するのがつらく、精神的・身体的な苦痛を感じているのであれば、早急に退職手続を行うことをおすすめします。
そもそも法律上、正社員などの「期間の定めのない雇用契約」は、退職の意思表示から一定期間が経過すれば必ず退職することができ、会社側にこれを阻止する権利はないということを忘れないでください!
退職できない、退職させてもらえない理由の多くが、就職先(会社側)の勝手な都合によるものです。
働く会社を自分で選択できる権利を主張しましょう。
正当な権利を守るために法律で戦うことが、私たち弁護士の使命だと考えています。
お一人で悩まず、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

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