解雇予告手当とは?いくらもらえる?支払われないことはある?
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解雇予告手当は、事前の予告なしに解雇された場合、会社から受け取ることができるお金のことです。
会社には、少なくとも解雇の30日前に解雇予告を行う義務がありますが、その日数が不足する場合に支払われます。
ただし解雇予告手当には、支払われないケースや受け取らないほうがよいケースもあるなど、いくつか注意点もありますので、このページで詳しく解説していきます。
- 今回の記事でわかること
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解雇予告手当を受け取れる人
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解雇予告手当の計算方法
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解雇予告手当を請求する方法
- 目次
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解雇予告手当とは
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解雇予告手当の対象となる人
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解雇予告手当が支払われるタイミング
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解雇予告手当の計算方法
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1日分の平均賃金
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時給・日給制の場合
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解雇予告期間までに不足している日数
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解雇予告手当が支払われなかったらするべきこと
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解雇予告手当を請求する方法
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解雇通知書や解雇の証拠をそろえる
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会社に解雇予告手当を請求する
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労働審判や訴訟をする
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弁護士に相談する
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解雇予告手当が支払われないケース
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災害などのやむを得ない理由で事業が継続できない場合
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労働者側に帰責性がある場合
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解雇予告手当とは
解雇予告手当とは、会社が労働者を事前の予告なしに解雇する場合、支払いが義務付けられているお金のことです。
そもそも、労働者を解雇する場合、会社は労働者に対して事前に予告する義務があり、その予告のことを解雇予告といいます。解雇予告は、少なくとも解雇の30日前に行われなければなりません。
これは、労働者が突然解雇されると、生活の糧を得る手段がなくなり、明日の生活にも困ってしまう事態になりかねないため、解雇する場合には30日前にはその旨を告知し、再就職活動等の時間を与えて、生活に困らないようにしてもらうという点にあります。労働基準法第20条1項では、解雇予告と解雇予告手当について以下のように定めています。
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。
なお、解雇予告の期間が30日よりも短い場合、労働者は不足する日数分の平均賃金を解雇予告手当として受け取ることができます(労働基準法第20条2項)。
たとえば、解雇の15日前に解雇予告が行われた場合は、少なくとも15日分の解雇予告手当が支払われる必要があります。
解雇予告手当の対象となる人
解雇予告手当は、正社員や契約社員、嘱託社員、パート、アルバイトなど、原則としてすべての労働者が対象となります。
ただし、以下に該当する労働者については、原則として解雇予告手当の支払いなしに、即時解雇が可能であるとされています(労働基準法第21条)。
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日雇い労働者(1ヵ月を超えて引き続き雇用される場合を除く)
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2ヵ月以内の雇用期間を定められている季節労働者以外の労働者(2ヵ月を超えて引き続き雇用される場合を除く)
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季節労働者であって、4ヵ月以内の雇用期間を定められている労働者(4ヵ月を超えて引き続き雇用される場合を除く)
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試用期間中の労働者(14日を超えて引き続き雇用される場合を除く)
解雇予告手当が支払われるタイミング
解雇予告手当は、以下のようなタイミングで支払われます。
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即時解雇の場合:解雇と同時に支払われる
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解雇予告があった場合:解雇予告日から解雇日までに支払われる
なかには、最後の給与と一緒に支払われるようなケースもありますが、法律上は解雇日までに支払われることが原則となっています。
解雇予告手当の計算方法
解雇予告手当の金額については、以下の計算式で算出することができます。
解雇予告手当=1日分の平均賃金×解雇予告期間(30日)までに不足している日数
「1日分の平均賃金」と「解雇予告期間までに不足している日数」については、それぞれ計算して求める必要がありますので、以下で詳しく見ていきましょう。
1日分の平均賃金
1日分の平均賃金は以下の計算式によって求められます。
直前3ヵ月間の賃金(※1)の合計 ÷ 直前3ヵ月間の暦日数
まず直前3ヵ月とは、「解雇通知をした日の直前の賃金の締め日から、3ヵ月をさかのぼった期間」のことを指します(※2)。
たとえば、賃金の締め日が毎月25日の会社で解雇通知が3月5日に行われた場合は、以下の期間が対象となります。
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11月26日~12月25日
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12月26日~1月25日
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1月26日~2月25日
また暦日数については、解雇通知が行われた月より前の3ヵ月の日数を数えます。
仮に解雇通知が3月5日に行われた場合、12月・1月・2月が対象です。2月はほかの月より日数が少なくなりますが、そのまま計算して構いません。
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※1ここでいう賃金とは、基本給はもちろん、通勤手当や残業手当などの諸手当を合算した金額です。ただし、賞与や臨時に支払われる慶弔見舞金、退職金などは含まれません。
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※2業務上のケガや病気による療養や、育児・介護などを理由とした休業期間など、直前3ヵ月の算定に含まれない期間もあります。
時給・日給制の場合
パートやアルバイトの方などの場合は、時給・日給制の場合も多いでしょう。
そういった場合は、直前3ヵ月の暦日数ではなく、実際に働いた日数で割り、それに0.6をかけた金額を算出します。
そして、暦日数を用いた計算式で算出した金額と比較し、どちらか高いほうを平均賃金として採用することができます。
解雇予告期間までに不足している日数
解雇予告は通常30日前に行われる必要があるため、その日数に対してどれだけ不足があるかを算出する必要があります。
たとえば、解雇日が3月31日だった場合、本来なら少なくとも3月1日に解雇予告がされるべきです。しかし、実際には3月15日に解雇予告をされた場合、16日前の予告となり、不足する14日分が計算で用いられる日数となります。
解雇予告手当が支払われなかったらするべきこと
解雇予告手当が支払われるべき条件を満たしているにもかかわらず、会社から支払いがなかった場合、会社に対して解雇予告手当を請求できます。
ただし、解雇されたこと自体に納得ができておらず、解雇の有効性について会社と争いたいとお考えであれば、解雇予告手当は請求するべきではありません。
解雇予告手当を受け取るということは、事実上、解雇を受け入れることになります。そして、一度解雇を受け入れると、「解雇自体が不当に行われたから、無効である」とあとから主張することは非常に難しくなってしまうのです。
したがって、解雇を受け入れて手当を請求するか、それとも解雇を受け入れずに、不当解雇について会社と争うかどうかを決める必要があります。
なお、不当解雇については以下のページで詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
解雇予告手当を請求する方法
解雇通知書や解雇の証拠をそろえる
解雇予告手当を請求するためには、会社側を納得させるためにも、いくつか証拠を集める必要があります。
具体的には、以下のようなものです。
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解雇予告通知書、解雇通知書
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解雇や解雇予告された事実がわかる録音、メール
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雇用契約書、労働条件通知書
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給与明細 など
上記のような証拠があれば、解雇予告期間が不足していることや、解雇予告手当の金額を客観的に証明できるため、こちらの請求に説得力を持たせられるでしょう。
会社に解雇予告手当を請求する
証拠が集まったら、会社と交渉をして解雇予告手当を支払うように請求します。
会社との交渉が難しい、もしくは交渉に応じない場合は、解雇予告手当請求書を作成して送付しましょう。
請求書には、解雇予告手当の金額や支払方法、支払期限など記載します。
また、送付する際には内容証明郵便を使用すると効果的です。内容証明郵便とは、郵送物の差出人・宛先・内容・日時を郵便局が証明してくれるサービスのことです。
内容証明郵便を利用することで、のちに訴訟などで争う際に証拠として活用できる場合があります。
労働審判や訴訟をする
労働審判や訴訟など、裁判所を通した手続によって解雇予告手当を請求する方法もあります。
労働審判では、審判官(裁判官)と労働審判員からなる労働審判委員会が、当事者双方から事情を聴き、調停案を提示します。調停案に双方が合意すれば、その内容で解決となります。
労働審判は、原則3回以内の期日(話合いの機会)で結論を出すことが決められているので、訴訟よりも短期間での解決が期待できる点がメリットです。
訴訟は、裁判所に訴えを起こし、判決によって解決を図る方法です。ほかの解決方法と比べて、時間と費用がかかるというデメリットがありますが、法的拘束力のある判決を得ることができます。
弁護士に相談する
証拠集めや会社とのやり取りに不安がある場合は、弁護士に相談するという選択肢があります。
弁護士に相談すれば、ご自身の状況を詳しく確認し、最適な解決策を提案してもらえます。また、依頼することで会社との交渉を代わりに行ってもらえるほか、労働審判や訴訟などの法的手続もスムーズに進めることができます。
場合によっては、解雇予告手当についてだけでなく、法律上、解雇が有効かどうかの見込みを判断してもらえることもあるため、そもそも解雇自体に疑問がある方も相談すべきでしょう。
解雇予告手当が支払われないケース
災害などのやむを得ない理由で事業が継続できない場合
地震などの災害によって、会社が事業を継続できなくなった場合、解雇予告手当は支払われません。
ただし、会社は労働基準監督署に申請して、本当に災害などが原因で事業の継続が困難になったかどうかを調査してもらい、そのうえで解雇予告手当除外認定を受ける必要があります。
この除外認定を受けることで、会社は解雇予告や解雇予告手当の支払いをすることなく、労働者を即時解雇できるようになります。
労働者側に帰責性がある場合
労働者側に帰責性がある場合も、解雇予告手当が支払われません。
「帰責性がある」とは、簡単にご説明すると、解雇について労働者側に重大な責任があるような場合を指します。
ただし、責任の有無については、労働者の地位や職責、継続勤務年数、勤務状況、そして以下のような基準をもとに総合的に判断されます。
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会社内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があった
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賭博や、職場の風紀を乱すような行為により、ほかの従業員に悪影響を及ぼした
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採用条件の要素となるような経歴を詐称した
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2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない
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遅刻、欠勤が多く、数回にわたって注意を受けても改めない
なお、労働者側に帰責性がある場合も、会社は労働基準監督署から除外認定を受けなければ、解雇予告手当の支払いをせずに解雇することはできません。
解雇のことでお困りならアディーレへ
会社から解雇をされたとき、30日前に予告をされていなければ、解雇予告手当を受け取ることができます。
しかし、なかには「解雇予告手当が支払われなかった」ということもあるでしょう。そういった会社の場合、正確な法律の知識が不足していることが多く、解雇自体も正当な手順を踏んでいないおそれがあります。そしてそのようなケースでは、不当解雇として解雇自体を無効にできるかもしれません。
アディーレなら、不当解雇に関するご相談は何度でも無料です。
「そもそも解雇されたことに納得できない…」、「解雇を撤回させて、復職したい」とお考えなら、ぜひ一度お問合せください。
監修者情報
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資格
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弁護士
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所属
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東京弁護士会
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出身大学
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東京大学法学部、東京大学法科大学院
裁判に関するニュースに寄せられた、SNS上のコメントなどを見るにつけ、法律家が法的な思考をもとに下した判断と、多くの社会一般の方々が抱く考えとのギャップを痛感させられます。残念でならないのは、このようなギャップを「一般人の無知」と一笑に付すだけで、根本的な啓発もなく放置したり、それを利用していたずらに危機感を煽ったりするだけの法律家が未だにいることです。法の専門家として、専門知を独占するのではなく、広く一般の方々が気軽に相談し、納得して、法的解決手段を手に取ることができるよう、全力でサポートいたします。