不当解雇に関するコラム

会社が労働者をクビにできるのはどんなとき?解雇されたときの対処法は?

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会社(使用者)が労働者を解雇(いわゆる「クビ」)できるのは、法律によって定められた厳格な条件を満たしているときに限られます。
条件を満たしていないにも拘らず、一方的になされた解雇なら、法律上無効となり、復職や金銭を請求できる可能性があります。

このページでは、会社が労働者を解雇することができる条件をはじめ、解雇されたときに確認する内容や、不当解雇だと思われるときの対処法などを紹介していますので、ぜひ参考になさってください。

今回の記事でわかること
  • 会社が労働者を解雇できる条件
  • 解雇されたときに確認すること
  • 不当解雇だと思ったらすべきこと
目次
  1. 法律上、解雇(クビ)には厳しい条件がある
  2. 会社が労働者を解雇できる条件とは?
    1. 知っておきたい解雇の種類
      1. 普通解雇
      2. 懲戒解雇
      3. 整理解雇
  3. 会社を解雇されたときに確認すること
    1. 解雇予告は正しく行われていたか
    2. 解雇理由は正しく伝えられていたか
    3. 解雇制限に当てはまらないか
  4. 解雇された際にもらえる可能性のあるお金
    1. 解雇予告手当
    2. 失業手当(失業保険)
    3. 退職金
  5. 不当解雇だった場合に望めること
    1. 復職請求
    2. 未払い賃金(バックペイ)の請求
    3. 解決金の請求
    4. 慰謝料の請求
  6. 自分が不当解雇されたと思ったらするべきこと
    1. 解雇に合意していないことを主張する
    2. 解雇通知書や解雇理由証明書を請求する
    3. 不当解雇の証拠を集める
    4. 弁護士に相談する
  7. 解雇に納得できない場合はアディーレにご相談を!

法律上、解雇(クビ)には厳しい条件がある

たとえば、仕事で数回小さなミスをしたからといって、会社が労働者に対し、簡単に解雇(クビ)という選択肢を採ることはできません。
というのも、法律によって、解雇に関するルールが定められているからです。

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

会社が労働者を解雇できる条件とは?

会社が労働者を解雇するためには、先ほど挙げた労働契約法第16条の内容をもとにして、以下の2点を検討することになります。

  1. 解雇が客観的合理的理由に基づくものかどうか
  2. 解雇が社会通念上相当であると認められるかどうか

①②の両方とも満たすと判断されれば、解雇は有効とされます。
一方で、①②のうちいずれかまたは両方が欠けると判断された場合、その解雇は違法になされた解雇(不当解雇)として無効になります。

事案にもよりますが、裁判例では、➀客観的で合理的な理由があるとされても、➁解雇という手段が労働者の生活に多大な影響を与えることから、よほどの事情がない限り、やりすぎである(社会通念上相当ではない)と判断されることが多い傾向にあります。

知っておきたい解雇の種類

解雇は、以下の3種類に分けることができます。

  • 普通解雇
  • 懲戒解雇
  • 整理解雇(普通解雇の一種として説明されることもあります)

以下で詳しく見ていきましょう。

普通解雇

普通解雇とは、能力不足や勤務態度の不良、病気やケガなど、労働者側の事情によって行われる解雇のことです。
普通解雇の場合、以下のような点を満たしている必要があります。

  • 正当な解雇理由があること
  • 法律により解雇が制限される場面に該当しないこと
  • 解雇予告または解雇予告手当の支払いをすること
  • 従業員に通知したうえで行うこと

懲戒解雇

懲戒解雇は、横領などの業務上の犯罪、服務規程違反などの重大な非違行為を行った労働者に対して行われる解雇です。懲戒解雇を行うためには、以下のような点を満たしている必要があります。

  • 就業規則において懲戒解雇事由が定められていること
  • 懲戒解雇事由に該当すること
  • 懲戒解雇の意思表示がされたこと
  • 解雇権の濫用にあたらないこと

整理解雇

整理解雇は、会社経営が悪化した場合に、人員削減の必要性から行われる解雇です。
判例では、整理解雇については、以下の4つの要件を満たしているかどうかで、解雇の有効性が判断されています。

  • 業績悪化により、人員削減をする必要性があったか
  • なるべく解雇をせずに済むよう、希望退職者の募集など別の手段を検討したか
  • どの労働者を解雇するかについての合理的な基準を設定して公正に判断したか
  • 整理解雇の必要性や方法などについて十分に説明・協議したか

会社を解雇されたときに確認すること

解雇予告は正しく行われていたか

労働基準法は、会社が労働者を解雇する場合、原則として解雇日の少なくとも30日前までに解雇予告をするか、解雇予告手当を支払わなければならないと定めています(労働基準法第20条1項)。

したがって、解雇を伝えられた日から解雇日までの日数は何日あったか、最終給与の支払時などに、解雇予告手当と思われる金額が上乗せされているかなどを確認しておくことが有益です。

  • 試用期間開始から14日以内の労働者など、特定の類型については、即時解雇が認められる場合もあります(労働基準法第21条)。

解雇理由は正しく伝えられていたか

労働者が解雇理由に関する証明書を請求した場合、会社はすぐに交付しなければならないと定められています(労働基準法第22条2項)。
復職を請求する場合であれ、金銭を請求する場合であれ、のちに解雇の正当性について会社と争うことになりますが、そのとき極めて重要になってくるのが解雇理由です。会社が主張する解雇理由を確認するために、解雇理由証明書を交付するよう求めることを強くお勧めします。

解雇制限に当てはまらないか

解雇制限とは、特定の事情がある場合に、一定期間は解雇が禁止されるというルールのことです(労働基準法第19条)。ご自身の解雇が、解雇制限の期間中に行われたものでないか確認してみてください。

具体的には、以下の期間中であれば、労働者は基本的に解雇されることがありません(同条1項本文)。

  • 業務上の怪我や病気の治療のために休業する期間とその後30日間
  • 女性社員の産前産後の休業期間とその後30日間

ただし、上記解雇制限の期間中であっても、次の場合は解雇されることがあります(同項ただし書)。

  • 使用者が打切補償を支払った場合
  • 天災等のやむを得ない事情により事業が継続不可能となった場合

解雇された際にもらえる可能性のあるお金

解雇予告手当

先ほどご説明したように、解雇日の30日前までに解雇予告がなかった場合、原則として解雇予告手当が支払われなければなりません。
解雇予告手当は、以下のような計算式で求めることができます。

平均賃金1日分×(30-解雇予告日から解雇日までの日数)

たとえば、12月10日に「12月31日付で解雇する」と解雇予告を受けた場合を想定します。
この場合、予告日から解雇日まで21日しかないため、足りない9日分の手当が支払われなければなりません。仮に1日分の平均賃金が1万円であれば、9万円の解雇予告手当を受け取ることができます。

失業手当(失業保険)

失業手当(失業保険)とは、大まかにいえば、失業した人が経済的な心配をせずに就職活動ができるよう、一定期間給付を受けられる制度です。
正確には、雇用保険制度により支払われる手当等のなかの「基本手当」のことですが、一般的には、「失業手当」や「失業保険」と呼ばれています。

失業手当は、前職で雇用保険に一定期間加入したなどの条件を満たしている場合に受け取ることができます。

退職金

解雇された時点で、会社が定める退職金支給の条件を満たしていれば、退職金を受け取れる可能性があります。解雇だからといって、絶対に退職金が支払われないわけではないのです。
したがって、そもそも会社に退職金規程があるか、あるとすれば自分が支給条件を満たしているかなどをまず確認しましょう。

ただし、退職金を請求することが可能になった後から5年以内に請求しなければ、時効により請求できなくなります。

不当解雇だった場合にできること

自分の解雇が不当解雇だと考えられる場合には、会社に対して以下のような請求を行なっていくことが考えられます。主に、復職または金銭請求の2つに分かれますので、詳しく見ていきましょう。

復職請求

会社に復帰して、今までのように働きたいという意思(就労意思)があれば、会社に復職を請求することができます。
というのも、解雇が不当・無効なものであるということは、法律上、会社との雇用関係は依然として残っていることになるからです。

未払い賃金(バックペイ)の請求

また、就労意思があることを前提に、解雇から復職までの間に発生していたはずの賃金を、会社に対して請求することも可能です。
原則的には、労働者が働いていなかった期間分の賃金を請求することはできません(ノーワークノーペイの原則)。しかし、会社が不当解雇を行なったせいで、労働者としては働きたかったのに(就労意思があったのに)働けなかったという場合には、賃金を請求できるのです。これを「バックペイ」といいます。

解決金の請求

労働者は復職を諦める代わりに、会社に対して解決金を支払うよう交渉していくことも考えられます。
要するに、金銭面での補償を受けることで、復職を拒否する会社側の要求を受け入れるというわけです。

慰謝料の請求

なかには、解雇によって大きな精神的苦痛を感じた方もいらっしゃるはずです。その場合は、会社に対して「慰謝料」を請求できる可能性もあります。

ただし、上述したバックペイとは別に慰謝料が認められるケースは少なく、認められたとしても大きな金額になることはほとんどありません。会社側の対応が著しく労働者の方を傷つけた場合などを除き、なかなか認められない傾向にあります。

不当解雇について詳しく知りたい方は以下のページも併せてご確認ください。

自分が不当解雇されたと思ったらするべきこと

退職に合意していないことを主張する

「不当解雇では?」と感じた場合は、まずは会社に対し、「解雇に納得できません」など、合意のうえで退職するわけでは無いことを明確に示しておくことが大切です。
そのほか、退職届の提出や、退職合意書へのサインを求められても必ず拒否しましょう。
退職に合意したとみなされる行動を取ってしまうと、のちに不当解雇を争う際、これらの書面が証拠となり、「解雇ではなく、合意退職である」と反論され、非常に不利な状況となってしまうからです。

解雇通知書や解雇理由証明書を請求する

解雇を言い渡されると、会社から「解雇通知書」が交付されます。もし交付されない場合には、こちらから請求しましょう。のちに不当解雇を会社と争う場合、この 解雇通知書によって「労働者が一方的に辞職したのであって、解雇した事実はない」という会社側の主張を封じることができるからです。

あとは、前にご説明したとおり「解雇理由証明書」も請求しておくべきでしょう。解雇理由も会社と争う際には重要であり、解雇理由によっては労働者側の主張も変わってきます。

不当解雇の証拠を集める

会社との交渉などに備えて、不当解雇であると証明できる証拠を集めておくことも重要です。
考えられる証拠としては、以下のものが挙げられます。

  • 雇用契約書
  • 解雇通知書や解雇理由証明書
  • 人事評価書や勤務成績表
  • 就業規則や賃金規程
  • 給与明細
  • 解雇に関して会社側とのやり取りを記載した書面 など

弁護士に相談する

「自分の場合、不当解雇にあたるかどうかわからない」、「会社と交渉や裁判などの手続も不安がある」という方は、まずは弁護士に相談することから始めるとよいでしょう。

弁護士に相談すれば、解雇の状況や証拠などを詳しく確認し、不当解雇かどうかの見込みを判断してもらえますし、ご自身の状況に応じた最適な解決策を提案してくれます。
また、弁護士に依頼することで、会社との交渉を代わりに行ってもらえるほか、労働審判や訴訟などの法的手続もスムーズに進めることができます。

解雇に納得できない場合はアディーレにご相談を!

もし会社から解雇されてしまったときは、今回ご紹介してきたような点を確認して、適切に対処する必要があります。
しかし、いざ自分が会社を解雇されると、どうしていいのかわからなくなる方も多いでしょう。また、会社との交渉や証拠集めなど、会社よりも一般の方が普段しないようなことも行う必要があります。

これらの対応を自分で進めることに少しでも不安があれば、ぜひアディーレ法律事務所にご相談ください。
アディーレなら不当解雇に関するご相談は何度でも無料です。「会社から解雇されたけど、納得できない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

監修者情報

山内 涼太
弁護士

山内 涼太

やまうち りょうた
資格
弁護士
所属
東京弁護士会
出身大学
東京大学法学部、東京大学法科大学院

裁判に関するニュースに寄せられた、SNS上のコメントなどを見るにつけ、法律家が法的な思考をもとに下した判断と、多くの社会一般の方々が抱く考えとのギャップを痛感させられます。残念でならないのは、このようなギャップを「一般人の無知」と一笑に付すだけで、根本的な啓発もなく放置したり、それを利用していたずらに危機感を煽ったりするだけの法律家が未だにいることです。法の専門家として、専門知を独占するのではなく、広く一般の方々が気軽に相談し、納得して、法的解決手段を手に取ることができるよう、全力でサポートいたします。

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