不当解雇を救わナイト
不当解雇を救わナイト 4つのメリット

こんな理由で解雇されたのなら
「不当解雇」の可能性があります!

  • 能力不足や業績不振だから
  • 仕事が原因のケガや病気をしたから
  • 2、3回だけ遅刻や欠席をしたから
  • 転勤を拒否したから
  • 妊娠、出産をしたから
「不当解雇」の撤回または
解決金の請求なら弁護士
ご相談は何度でも無料です
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0120-610ロウドウ-241ツヨイ 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
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解雇は法律で厳しく
制限されています

「能力不足だから」、「病気やケガをしているから」などの理由で、労働者を簡単に解雇することは、法律上認められていません。
正当な理由がなければ、それは違法な解雇です。会社側との交渉や、裁判所を通した手続を行うことで解雇を無効にできる可能性がありますので、決して諦める必要はありません。

解雇を言い渡されたら
どうするべき?

01.解雇に納得しないことを伝える

解雇を撤回させることを考えている場合は、少しでも解雇を受け入れるような返答をしてはいけません。のちに会社と争う際に不利になってしまうため、「解雇に納得できないから、今までどおり働かせてほしい」としっかり伝えておくことが大切です。

02.解雇通知書と解雇理由証明書を請求(解雇理由を知る)

会社には、労働者から求められた際に「解雇理由証明書」を渡す義務があると法律によって定められています。会社との交渉では、解雇理由が重要なポイントになるため、解雇日の確認ができる「解雇通知書」と併せて、会社に請求しましょう。

03.弁護士に相談する

弁護士であれば、不当な解雇であることの証拠集めのサポートから、実際の交渉・裁判対応まですべて任せることが可能です。ご自身の負担が減ることはもちろん、復職や解決金の獲得など、希望した結果を実現しやすくなります。

弁護士に相談する
メリット

  • メリット1

    復職できる可能性がある

    弁護士であれば、あなたの解雇が不当なものかどうか、解雇理由や解雇に至るまでの経緯・事情を総合的に判断できます。
    その結果、もし不当な解雇の可能性があれば、法的知識や豊富な交渉経験を活かして会社と戦い、解雇の撤回や解決金の請求まで尽力してもらえます。

  • メリット2

    解決金などの金銭がもらえる可能性が高まる

    解雇を言い渡された場合、未払いとなった給料や、退職を前提とした解決金などを会社に対して請求できる場合があります。しかし、一般の方が請求しても、支払いを断られたり低い金額で言いくるめられたりするかもしれません。
    弁護士にご依頼いただければ、交渉を有利に進め、本来支払われるべき金額を受け取れる可能性が高まります。

  • メリット3

    会社とのやり取りや手続を任せられる

    解雇の撤回や解決金の支払いを求めて、一般の方が会社側と交渉するのは負担が大きく、また精神的につらい状況では冷静に交渉を進めるのも難しいはずです。
    弁護士にご依頼いただければ、会社とのやり取りや解決に向けた各種手続を任せることができますし、解雇を告げてきた上司などと直接やり取りする必要もなくなるため、ストレスが大きく軽減されます。

  • メリット4

    交渉や労働審判・訴訟をサポートしてもらえる

    会社側との交渉や、労働審判・訴訟などの手続は、普段の生活では経験することがなく、一般の方は不慣れな対応を強いられることになります。
    だからこそ、交渉や裁判対応の経験が豊富な弁護士に依頼することは、大きなメリットがあります。会社側に対して、法的知識や証拠に基づいた主張を行い、あなたの権利が回復されるよう全力を尽くしてもらえます。

アディーレが
選ばれる理由

ご相談は何度でも無料!

不当解雇に関するご相談は何度でも無料。「自分のケースが不当解雇になるのかわからない…」といった方でも構いません。弁護士が法的観点から丁寧に検討しますので、まずはお気軽にご相談ください。

安心の成功報酬制

成功報酬制を採用していますので、費用は成果を得られた際に初めて発生します(※)。費用は、獲得できた解決金などから頂戴し、別途費用をご用意いただく必要がありません(※)。安心してご依頼ください。

※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

※復職できた場合には、年収1年分相当額を経済的利益に加算して費用を算定します。したがって、この場合、会社から支払われる未払い賃金や解決金が無かったとしても、費用が発生します。

全国からのご相談に対応

アディーレ法律事務所は、全国に65拠点以上(※)を構えており、日本全国からご依頼を承っています。
各地の裁判所への出廷なども、最寄りの支店の弁護士による迅速な対応が可能です。

※2024年11月時点。

豊富な実績

アディーレでは、不当解雇のほかにも、未払い残業代請求や退職代行など、労働者の皆様の味方として、労働トラブルの解決に尽力してきました。
そうした豊富な実績や経験を活かして、手厚いサポートを行います。

「不当解雇」の撤回または
解決金の請求なら弁護士
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弁護士による
不当解雇の解決の流れ

不当解雇の解決方法には、会社と直接話し合って合意を目指す「交渉」、裁判所をとおして法的手続を行い、解決を目指す「労働審判」と「訴訟」の3つがあります。

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任意交渉(示談)

交渉では、依頼者の方のご希望を実現できるように、弁護士が会社側と話合いを行います。
交渉自体は依頼者の方もできますが、会社側に言いくるめられて、不利な内容で和解させられるリスクがあります。弁護士であればその心配はありません。

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労働審判

審判官(裁判官)1名と労働審判員2名が間に入って調停(和解)を目指す制度です。原則として3回以内に審理が終わるため、迅速な解決を期待できます。
和解できない場合は、審判という、審判官らが考える解決案が提示されます。解決案に異議が出されなかった場合、訴訟(裁判)における判決と同じ法的効果を持つことから、労働審判によって解決するケースも多いです。

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訴訟

労働審判に対して異議がある場合は、訴訟に移行します(労働審判を経由せず、いきなり訴訟を提起することも可能です)。訴訟では、労働者側と会社側がお互いに主張と立証を繰り返し、最終的に判決が下されます。判決前に、和解によって解決することも多くあります。
弁護士であれば、法的知識と証拠をもとに的確な主張ができるため、依頼者の方が望む結果を得やすくなります。

不当解雇の解決方法

復職

不当解雇を撤回させることができれば、以前のように働くことができます。そのためには、「法的に不当な解雇である」という証拠を集める必要があります。そして、会社との交渉や労働審判、訴訟のなかで、不当解雇であることを立証しなければいけません。

金銭による解決

不当解雇は認めさせたいが復職を希望しない場合は、会社に対して金銭面の補償を請求するという解決策があります。
会社の勝手な都合で、あなたの生活や将来が脅かされたわけですから、当然の権利として会社に補償を求めるべきしょう。

請求できる可能性のある
お金の種類

未払い賃金(バックペイ)
解雇を言い渡されると、解雇日以降は賃金が支払われなくなります。しかし、解雇が撤回されて復職できた場合には、復職までの未払い賃金を会社に請求することが可能です。
これを「バックペイ」といい、会社にはこのバックペイを支払う法律上の義務があります。
解決金
会社に復職する意思がない場合は、会社に「解決金」を請求できることがあります。
解決金とは、「解雇が不当だったことは認めるけど、復職はさせられない」という会社に対して、復職を諦める代わりに金銭での和解を求めて請求するお金のことです。
慰謝料
解雇によって精神的苦痛を与えられたとき、会社に対して「慰謝料」を請求できる場合があります。
ただし、慰謝料が認められるケースは少なく、金額もほとんど少額です。会社側の対応が著しく労働者の方を傷つけた場合しか認められない傾向にあります。
退職金
会社に退職金制度があるにもかかわらず、解雇を理由に未払いとなる場合があります。しかし、退職金支給の条件を満たしていれば、解雇だからといって支給しないことは認められません。
ただし、退職日の翌日から5年以内に請求しなければ、時効により請求できなくなります。

知っておきたい
解雇の種類

解雇には「普通解雇」、「整理解雇」、「懲戒解雇」の3種類があります。会社と不当解雇を争う場合は、この3つのうち自分がどの解雇にあたるのかを確認しておくことが重要です。

普通解雇
普通解雇とは、労働者の能力不足や適性の欠如、勤務態度の不良など、労働者側に理由がある前提で行われる解雇です。
ただし、労働者側に理由があるからというだけで解雇が有効となるわけではなく、指導や配置転換といった他の方法では改善できず、解雇することが妥当といえるような重大な理由であることが必要です。
整理解雇
整理解雇とは、会社の経営が悪化するなどして、人員の削減が必要になった場合に行われる解雇のことです。
労働者側に非はなく、会社側に理由がある前提の解雇となるため、正当性が認められる条件は厳しくなります。単に「経営が厳しいから」といっただけでは認められません。
懲戒解雇
懲戒解雇とは、就業規則に違反するなど、社内の秩序を乱すなど、就業規則に違反した労働者を罰する目的で行う解雇です。
ただし、会社の懲戒規定を違反しただけでは、懲戒解雇の有効性は認められません。会社が懲戒解雇を濫用するのを防ぐため、法律上でも厳しい条件が定められています。

「解雇」と「退職勧奨」の違いに注意!

会社が労働者を説得するなどして、雇用契約の解除に合意するよう求めることを「退職勧奨」といいます。

退職勧奨に従って退職してしまうと、のちに不当解雇を訴えようとしても不利になるため、働き続けたい場合は受け入れてはいけません。拒否したことで繰り返し退職勧奨をされる場合は、すぐに弁護士へ相談することをおすすめします。

アディーレの
不当解雇解決の費用

不当解雇に関する「ご相談料」と「着手金」は無料です。また、費用は会社から支払われた未払い賃金や解決金からお支払いいただく(※)「成功報酬制」を採用しています。 成果を得られなかった場合は費用をいただきませんので、安心してご依頼ください(※)。

  • 復職できた場合には、年収1年分相当額を経済的利益に加算して費用を算定します。したがって、この場合、会社から支払われる未払い賃金や解決金が無かったとしても、費用が発生します。
  • 委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
退職代行サービスの弁護士費用

※すべて税込

相談料 何度でも0
着手金 ご依頼時0
報酬金 【交渉の場合】
275,000円+経済的利益額の17.6
【労働審判・訴訟の場合】
385,000円+経済的利益額の17.6
※復職できた場合には、交渉、労働審判・訴訟ともに年収1年分相当額を上記の経済的利益額に加算
期日等手数料 【労働審判・訴訟の場合】
33,000円/回(※)
事務手数料 一律:11,000
  • 労働審判の第3回以降の期日、及び訴訟移行後の各期日に発生。出廷する場合もWeb会議の場合も同様

「損はさせない保証」適用

ご依頼によって獲得した経済的利益が、弁護士費用に満たない場合、アディーレでは不足した分の弁護士費用はいただいておりません(※1)。

ご依頼前に会社側から提示されている解決金がある方も同様です。この場合、提示済の解決金から増額した分が、弁護士費用を下回るようであれば、不足した分の弁護士費用はいただきません(※2)。

  • ※1獲得した経済的利益が弁護士費用を上回った場合には、通常どおり、弁護士費用をいただきます。また、委任事務を終了するまでは、契約を解除できます。この場合、例外として経済的利益がなくとも解除までの事案の進行に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
  • ※2会社側の支払いの意思が確認できる証拠(書面や録音など)がある場合のみ対象です。
「不当解雇」の撤回または
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