労働問題に関するQ&A

労働トラブルの相手先の会社を懲らしめてやりたいと思っています。何かよい方法はあるでしょうか?

日本には、アメリカ等で認められている「懲罰的損害賠償制度」といった仕組みがないため、基本的には、労働トラブルの相手先の会社を直接懲らしめるために労働審判や訴訟を起こすことはできません。できることは、あくまで侵害された権利を回復することであり、相手方を懲らしめるために訴訟などを起こすことは認められていないのが現状です。

ただし、相手方との交渉のなかで、任意に謝罪の意思を表明するように求めることは可能です。また、労働基準監督署に相談し、違反を是正させ、その違反の程度によっては罰金等の処罰を下してもらうこともできます。

なお、労働基準監督署等による指導は、あなた自身の損害を回復させるものではなく、また謝罪を求めることもできません。ですので、自身の損害の回復や相手方からの謝罪を含めて、労働トラブルを総合的に解決するためには、弁護士に相談することが重要です。

関連Q&A 
労働トラブルの相談と解決方法について

労働トラブルの相談と解決方法について一覧はこちら
あなたの代わりに、
弁護士が会社と戦います!

相談料・着手金は無料!
安心してお任せください!

free call
0120-610ロウドウ-241ツヨイ 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
FREE
電話で無料相談する 9:00~22:00 土日祝日も受付中!

残業代請求と退職代行は
相談予約LINEからできます

残業代請求と退職代行は
相談予約がLINEからできます

24時間LINEで相談予約
free call
0120-610ロウドウ-241 ツヨイ 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
LINEで相談予約 Webで相談予約

\電話受付:朝9時~夜10時・土日祝もOK/