労働問題に関するQ&A
会社は、労働者に自宅待機命令を命じ、出社させないようにすることができます。ですから、会社から「出社しないように」と言われた場合は、出社できません。それでも出社した場合は、建造物侵入などの刑事事件になる危険があります。
ただし、労働者の休業が会社の自宅待機命令である以上、自宅待機する期間中の賃金は満額支払われなければならず、有給休暇扱いにすることもできません。したがって、自宅待機命令の場合には、有給休暇の日数を減らすことはできません。
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