労働問題に関するQ&A
労働基準法では、有給休暇の期間について、就業規則の規定により平均賃金または通常の賃金等を支払わなければならないと定めています(労働基準法39条7項)。
平均賃金とは、原則として、直近の賃金締切日以前の3ヵ月間に支払った賃金の総額(臨時に支給される賃金および3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除きます)を、その期間の総日数(暦日数)で割った金額をさします。
就業規則や労使協定により、有給休暇期間における賃金の算定方法が平均賃金等を基礎とすると定められており、その額が通常賃金を下回るのであれば、通常の支給より給与額が少なかったとしても問題はありません。
まずは、ご自身の勤務する会社の就業規則等を通じて、有給休暇期間の支給賃金がどのように算定されているのか確認してみてください。
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