労働問題に関するQ&A
会社には、労働者に休暇日の変更を求める権利として「時季変更権」が認められていますが、これは、ほかの時季に有給休暇を与える前提でなければ行使できず、行使できない場合は、労働者の希望どおりに有給休暇を認めなければなりません。よって、退職日までの有給休暇を希望している労働者に対し、「時季変更権」を行使することはできませんので、会社が有給休暇の取得を妨げるようであれば、違法である可能性が高いでしょう。
ただし、就業規則などに会社が退職時の有給休暇を買い取ることが定められている場合は、違法にならない可能性もあります。
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