労働問題に関するQ&A
有給休暇が与えられた労働者は、所定の手続に従って会社に届け出をすれば、原則として届け出たとおりに有給休暇を取ることができます。会社には、労働者が希望している休暇日の変更を求める「時季変更権」はありますが、有給休暇の使用を拒否したり、禁止したりする権利はありません。
また、「時季変更権」も一定の要件を満たさなければ認められません。ですから、労働者が有給休暇を取ることを会社が妨げるならば、それは違法である可能性が高いでしょう。
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