労働問題に関するQ&A
有給休暇とは、会社が労働者に対し休日とは別に休みを与えることで、従業員の心身の疲労を回復させ、ゆとりある生活を実現することを目的としています。
そのため、実際に労働者が休暇を取り、心身を休めることによりはじめて有給休暇の目的が達成されるといえるので、会社が労働者の有給休暇を買い上げることは原則として禁止されています。
ただし、会社が労働基準法で定められている日数以上の有給休暇を定めている場合、その超えた日数部分を買い上げることは例外的に認められています。また、有給休暇は発生してから2年間で時効により消滅してしまいますが、その消滅した部分につき会社が買い上げることも可能です。さらに、退職に伴う有給休暇の買い上げも認められています。
この点、あくまで会社は買い上げる権利を有しているのであって、義務を負ってはいない点に注意が必要です。ですから、労働者に自身の有給休暇の買い取りを請求する権利は認められていません。
ちなみに、買い上げの際の値段については、労働基準法その他の法律では規定されておらず、平均賃金等を参考に会社が決定することになります。
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