労働問題に関するQ&A
有給休暇は正社員だけの特権だと思われがちですが、労働基準法は、雇用の態様にかかわらず、一定の条件を満たした労働者に10労働日の有給休暇を与える義務を会社に課しています(労働基準法39条1項)。
そのため、一定の条件を満たせば、パートやアルバイトでも有給休暇を取得することができるのです。その条件とは、雇入れの日から6ヵ月間継続して勤務し、かつ、全労働日の8割以上出勤していることになります。
パートやアルバイトといっても、勤務時間や勤務日数は人それぞれですが、会社は、週の所定労働時間が30時間以上の従業員と、週所定労働日数が5日以上の従業員については、正社員と同じ日数の年次有給休暇を与える必要があります。そのほかの週所定労働日数が4日以下、または1年間の所定労働日数が216日以下の従業員には、本人の所定労働日数と勤続年数に応じて定められた日数を与えることになります(比例付与)。
なお、有給休暇は、会社での勤務開始後半年で発生し、その2年後に消滅します(同法115条)。通常、勤務期間の長さに応じて取得できる有給休暇も多くなりますが、その場合も発生してから2年以内に行使しないと消滅します。
このように有給休暇は、労働者に対する恩恵として認められるものではなく、労働者にとって「当然の権利」として認められるものなのです。
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