労働問題に関するQ&A
懲戒解雇となった者の退職金を不支給とする場合、まず、就業規則(退職金規程)等にその旨が明記されている必要があります。そのうえで、懲戒解雇の原因となった事由が、それまでの長年の功労を無にするほど信義に反するものである場合に限って、退職金の不支給が認められます。
ですので、会社を懲戒解雇されたからといってただちに退職金の請求権を失うわけではなく、就業規則(退職金規程)等に懲戒解雇の場合の不支給条項があるか、あったとしても、懲戒事由がそれまでの会社に対する功労を失わせ、退職金の請求権を消滅させるほど悪質で信義にもとるものかどうかを判断していかなければなりません。
懲戒解雇された後に退職金を請求したい場合には、まず弁護士に相談し、退職金の不支給が妥当かどうか判断を仰ぐことが重要です。
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