労働問題に関するQ&A
労働基準法では、賃金等の請求権は3年間で時効にかかると定められています。したがって、未払いの給与についても、給与支払日から3年が経過した時点で時効となってしまいます。ただし、退職金に関しては、金額が高額であり、かつ退職した人が会社に請求することは容易ではないことを考慮し、5年間の時効期間が設けられています。
給与だけでなく、2020年4月1日以降に発生した時間外割増賃金の消滅時効期間については賃金等の請求と同じく3年間となりますが、労災補償は従前どおり2年間の時効にかかります。請求を考えている方は、時効にかからないよう早めに弁護士に相談することをおすすめします。
このほか、労働に関する疑問でよくあるものが、「残業代の未払い」についてです。 気づいていないだけで、あなたの残業代も、適切に支払われていないかもしれません。 少しでも心当たりがあれば、アディーレ法律事務所へご相談ください。
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