労働問題に関するQ&A
退職金は、会社側の任意で定められている制度です。退職金制度を設けることに法律上の義務はなく、退職金について、就業規則(退職金規程)に記載されてはじめて会社の義務となります。支給の要件や計算方法等も就業規則で定められます。そのため、就業規則に規程がない場合は、会社に対して退職金を請求していくことは原則としてできません。
ただし、退職金が長期間にわたって繰り返し支払われており、労使双方にそれが当然だという認識がある場合等、退職金を支払うことが実質的に労働契約の内容になっていると認められるような場合には、退職金の請求が認められます。
ですので、今回のケースのように、就業規則(退職金規程)に退職金に関する定めがない場合でも、「昨年まで退職金が支払われていた」というような場合には、これまで通り退職金を支払うよう会社側に請求できる可能性があります。
なお、退職金を請求できるか否かについては、就業規則や過去の実績等を総合的に判断する必要があるため、請求を行う場合はまず弁護士に相談することをおすすめします。
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