労働問題に関するQ&A
会社が倒産した場合、会社が法律上取りうる手段としては、破産、特別清算、会社更生、民事再生の各種手続があります。
破産した場合、3ヵ月分の給与債権に限り管財人から手続外で弁済を受けることができます。会社更生の場合は、営業継続のため労働者を確保する必要性が高いことから、手続の外で弁済を受けることができますし、特別清算や、民事再生においては一部の給与債権が優遇されることになります。
とはいえ、あくまで会社にまったく財産がないような場合には、いくら厚く保護され弁済を受ける権利があったとしても、現実に支払われる可能性は限りなく低くなります。そこで、企業が倒産した場合の給与債権を保護する制度として、独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う未払賃金立替払制度というものがあります。これは、一定の要件を満たした労働者に対して、倒産した企業に代わって労働者健康福祉機構が限度額の8割までを代わりに支払ってくれるというものです。満額ではありませんが、このような手続を利用する方法がありますので、あきらめる必要はありません。
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