労働問題に関するQ&A

労働審判は、どんな労働トラブルでも取り扱ってもらえるのですか?

労働審判では、どんなトラブルでも扱ってもらえるわけではありません。

労働審判は、「個々の労働者と事業主との間に生じた、民事に関する紛争」(これを「個別労働関係民事紛争」といいます)を対象として、これらの紛争を適切かつ迅速に解決することを目的とする制度です。そのため、労働者同士の間で起こったトラブルや、使用者と労働組合などの間で起こったトラブル、また刑事事件にまで発展してしまったトラブルについては、労働審判で取り扱うことはできません。

また、個別労働関係民事紛争であっても、複雑な事案や争点が多岐にわたる事案は、労働審判による解決に馴染まないといわれています。これは労働審判が3回以内の期日で審理を終結するとされており、そうした事案は、3回以内の期日で迅速に解決することが難しいといえるからです。

関連Q&A 
労働審判について

労働審判について
一覧はこちら
あなたの代わりに、
弁護士が会社と戦います!

相談料・着手金は無料!
安心してお任せください!

free call
0120-610ロウドウ-241ツヨイ 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
FREE
電話で無料相談する 9:00~22:00 土日祝日も受付中!

残業代請求と退職代行は
相談予約LINEからできます

残業代請求と退職代行は
相談予約がLINEからできます

24時間LINEで相談予約
free call
0120-610ロウドウ-241 ツヨイ 9:00~22:00 土日祝日も受付中!
LINEで相談予約 Webで相談予約

\電話受付:朝9時~夜10時・土日祝もOK/