労働問題に関するQ&A
労働審判を申し立てるには、印紙を貼らなければならないのですが、その印紙の額は、訴訟の際に貼る印紙額の半額で済みます。申立てで要求している金額に応じて印紙額も変わるので、定額であるということではありません。
印紙額の詳細については、裁判所が掲載している下記の「手数料額早見表」をご覧ください。
この申立てで要求している金額についてですが、たとえば解雇無効を主張して雇用契約が存続していることの確認を求める場合のように、財産権上の請求でない請求は、訴訟の目的の価額が160万円とみなされます。なお、不当解雇の場合、実際にはこのような申立てをすることになりますが、現実に仕事に戻りたくない人も多いため、数多くの事件が解決金を支払うことにより和解という形で解決されています。
また費用に関しては、申立書に貼る印紙代のほか、郵券も納める必要があります。裁判所ごとに額が異なりますので、申し立てる際には、各地の裁判所にいくらの郵券が必要か確認しておきましょう。
相談料・着手金は無料!
安心してお任せください!
\電話受付:朝9時~夜10時・土日祝もOK/