労働問題に関するQ&A
労働審判の期日を変更することは、原則として認められないと思ってください。どうしても外せない用事がある場合、裁判所に対して期日を変更するよう申し立てることはできますが、必ず期日が変更されるわけでもなく、基本的に期日を変更してもらうことは難しいでしょう。
これは、労働審判に参加する審判員や相手方の都合に配慮したものです。また、労働審判は、通常の裁判と異なり迅速な解決を目的としているため、期日が延期され、結果として時間がかかってしまうことは、制度の趣旨にも合わないのです。
ですので、このような状況にならないよう、あらかじめ予定を空けておくか、または予定が入りそうな日を代理人である弁護士に伝えておくようにしてください。
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