労働問題に関するQ&A
当事者自身で労働審判を提起した場合、裁判所や相手方から当事者のもとに通知や書類が届くことがあります。基本的には、申立書に記載した自宅住所に送られてくることになりますが、自宅住所に送っても届かない場合や、書類の送達先を職場に指定した場合には、職場に送られてくることになります。
一方、弁護士が代理人として労働審判を提起した場合、通常、法律事務所の住所を送達先に指定しますので、ご自宅や職場に通知などが送られてくることはないと思っていただいて結構です。
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