労働問題に関するQ&A
少なくとも1回目の期日には、申立人の方も審理に出席していただく必要があります。これは、訴訟とは異なり、1回目の期日から労働トラブルの解決に向けた実質的な話合いがされたり、和解案が提示されることがあるからです。
また、1回目の期日には、申立人と同様に相手方の当事者も呼ばれますので、会社側の担当者とも顔を合わせることになってしまいます。ただし、その場合でも当事者同士で直接言い合うわけではなく、間には労働審判委員会が入りますし、弁護士に依頼していれば、隣に同席してサポートしてもらえます。
さらに、セクハラ、パワハラ事件のように、事案の性質上、会社関係者と直接顔を合わせることによって申立人に負担が生じる場合は、両者が顔を合わせないで済むよう、弁護士から労働審判委員会に対し、両当事者が同時に入室するのを避け、別々に事情聴取してくれるよう配慮を求めることもできます。
このように、労働審判という制度の性格上、申立人の出席は必要なものですが、その際にも、弁護士はさまざまな形でサポートすることが可能ですので、労働審判を申し立てる際はぜひ弁護士にご相談ください。
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