労働問題に関するQ&A
労働審判は、全国各地の地方裁判所で行われます。全国の地方裁判所には、本庁と支部がありますが、基本的には本庁のみで取り扱うこととされています。もっとも、東京地方裁判所立川支部、福岡地方裁判所小倉支部等の一部の支部では、労働審判を扱っているところもあります。
そして、裁判所には管轄があり、全国どこの裁判所に申し立ててもよいわけではありません。会社の営業所、事務所の所在地を管轄する裁判所であったり、実際の勤務地の裁判所であったり、または会社との間で個別の取決めがある場合には、その裁判所に申し立てることになります。
労働審判では、事案の早期解決のため、少なくとも第1回目の期日には通常、ご本人が出廷することになるため、管轄のある裁判所のなかで、ご自身が出廷しやすい裁判所に申し立てることが一般的です。
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