労働問題に関するQ&A
退職金請求権は5年の時効により消滅します(労働基準法115条)。法律上、会社側に退職金の支払を義務付ける規定は存在せず、労働者に対し退職金を支払うか否かはあくまで会社の裁量に委ねられています。仮に退職金制度が存在しないとしても違法ではないのです。
そのいっぽうで、会社が退職金制度を設ける場合には、適用される労働者の範囲や退職金の計算および支払方法等について就業規則に規定しなければなりません(同法89条)。
まずは、ご自身が退職金請求権を有するのかどうか、会社の就業規則等をご確認してみることをおすすめします。
このほか、労働に関する疑問でよくあるものが、「残業代の未払い」についてです。 気づいていないだけで、あなたの残業代も、適切に支払われていないかもしれません。 少しでも心当たりがあれば、アディーレ法律事務所へご相談ください。
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