労働問題に関するQ&A
未払い賃金の請求権は、3年の時効により消滅してしまいます(労働基準法115条)。会社との雇用関係が継続しているうちは、事実上なかなか請求しづらいものですし、いざ退職時に請求しようとしても、すでに時効により消滅してしまっていたという相談も数多く寄せられています。
過去の裁判例には、未払いの残業代請求等の事案について、管理者が、部下の勤務時間を把握し、時間外勤務について法所定の割増賃金請求手続を行わせるべき義務に違反したとして、不法行為に基づく損害賠償請求を認めたものもあります。
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は3年のため、2020年3月31日までに支払日の到来した賃金請求権(残業代請求権)については、未払い賃金の請求権が時効消滅していても、不法行為に基づく損害賠償請求という別の法律構成により、金銭を受給できる可能性もあります。ただし、すべてのケースにおいて認められるものではないので、事案に応じた個別具体的な検討が必要になります。
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