労働問題に関するQ&A
セクハラを行った上司や同僚などの個人に対し、不法行為に基づく損害賠償請求ができるのはもちろんですが(民法第709条、同法第710条)、会社に対する損害賠償請求も検討するべきです。
上記のようなセクハラがあった場合、上司や同僚のセクハラが「事業の執行について」なされたものとして、会社は使用者責任を負います(民法第715条1項)。
また、会社側の対応に納得がいかないとのことですが、あなたにセクハラが行われているのを知りながら、会社が何ら措置をとらなかったため、セクハラが続けられ、退職を余儀なくされるまでに至ったという場合、性的言動などにより職場環境が害されないようにする職場環境配慮義務(雇用契約上使用者に求められる義務)を怠ったものとして、会社は債務不履行責任を負います(民法第415条1項)。
したがって、上記のような事情があれば、会社に対し、使用者責任あるいは債務不履行に基づく損賠賠償請求をすることができます。
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