労働問題に関するQ&A
所得税法に違反し違法となります。
所得税法第231条1項は「居住者に対し国内において給与等、退職手当等または公的年金等の支払いをする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等または公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払いを受ける者に交付しなければならない。」としています。
そのため会社には、従業員に対し、給与明細を交付する義務があり、給与支払いの際に交付しなければならないとされます(所得税法施行規則第100条1項)。給与明細の不交付は、所得税法第242条7号により、1年以下の懲役または50万円の罰金が科されるとされています。
労働トラブルを抱えている会社では、残業代が適切に支払われていないケースもあります。 気づいていないだけで、あなたにも未払いの残業代があるかもしれません。 少しでも心当たりがあれば、アディーレ法律事務所へご相談ください。
残業代請求には時効があります!まずはご相談を!
\電話受付:朝9時~夜10時・土日祝もOK/