労働問題に関するQ&A
成果がなければ一切支払わないとする完全ノルマ(出来高払い)制の賃金にて働かせることは違法です。なぜなら、労働基準法第27条は、「出来高払制(歩合給制ともいわれます)の賃金にて労働者を使用する場合には、労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならない」としているからです。
これに対し、出来高払制の賃金のみを支給するということであっても、労働時間に応じた一定額の保障給の支払いが確保されているのであれば、違法とはいえません。一定額の保障給について、明確な基準はありませんが、最低賃金(都道府県ごとに定められた労働者の1時間あたりの最低賃金)を上回るものでなければならないことは当然として、少なくとも平均賃金の6割程度が保障されるものであることが必要ではないかと考えられております。
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